○平成26年度中山町学校給食における地産地消促進事業費補助金交付要綱
平成27年1月23日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども達の食育と地域の農業に対する理解の促進、地産地消の推進を図るため、中山町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)が学校給食において県産農林水産物の利用を増やすために支出する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食における県産農林水産物利用増加計画の策定)
第2条 この補助金の交付を希望する共同調理場は、次の計画を策定しなければならない。
(1) 平成25年度を基準として、次のいずれかにより平成28年度における県産農林水産物の利用割合を10パーセント増加する年次計画(以下「県産農林水産物の利用割合増加計画」という。)
イ 主要野菜14品目(大根、白菜、きゅうり、トマト、ねぎ、ほうれん草、里芋、キャベツ、馬鈴薯、ピーマン、レタス、人参、茄子、玉ネギ)の使用重量に占める県産品の割合(県6次産業推進課が実施している調査に基づく)
(2) 関係者の連携システムづくりなど、利用割合の向上に向けた取組みの計画
(3) 学校・地域への学校給食における地産地消への理解を深めるための計画
(補助対象事業、補助対象経費及び補助基準額)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとし、平成26年4月1日以降にこの事業を実施するために共同調理場が支出する経費とする。
(1) 県産農林水産物利用拡大事業
イ 補助対象事業
原則として、毎月19日を含む「地産地消ウィーク」(月~金)の期間中に、平成25年度を上回って県産農林水産物を使用したおかずを提供する事業。この場合において、「平成25年度を上回って県産農林水産物を使用」とは、平成25年度よりもおかずの食材に県産農林水産物の品目数が増えること又は県産農林水産物の使用量が増えることで、県産農林水産物を使用したおかずを1品追加すること又は既存のおかずの中で県産農林水産物の使用品目又は使用量を増やすことをいう。
ただし、「地産地消ウィーク」が、夏休み等により学校給食が実施されない場合や町に地産地消強化日があるなど、学校や町の実情に応じて、地産地消ウィーク以外を設定することができる。
ロ 補助対象経費
平成25年度を上回って県産農林水産物を使用したおかずを提供するために増加することとなる経費
(2) 県産加工品導入支援事業
イ 補助対象事業
県産ヨーグルト(県産牛乳を使い県内で加工されたもの)を1人に1個ずつ容器ごと提供する事業。
ロ 補助対象経費
県産ヨーグルトを提供するために増加することとなる経費
2 補助基準額は次に掲げる額の合計とする。
(1) 県産農林水産物利用拡大事業
小学校及び中学校ごとに次により算出された額の合計額とする。
平成25年度を上回って県産農林水産物を使用したおかずを提供する回数の範囲内(小学校については28回、中学校については26回を上限とする。)において実際に提供する食数(児童・生徒及び教職員等に提供する食数をいう。以下同じ。)に別表1に定める1食あたりの単価を乗じて得た額とする。
(2) 県産加工品導入支援事業
小学校及び中学校ごとに次により算出された額の合計額とする。
県産ヨーグルトを提供する回数の範囲内(4回を上限とする。)において実際に提供する食数(児童・生徒及び教職員数等に提供する食数をいう。以下同じ。)に別表2に定める1食あたりの単価を乗じて得た額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号により算出された額の合計額とし、予算の範囲内とする。
(1) 県産農林水産物利用拡大事業
補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較していずれか低い方の額に補助率(10分の10)を乗じて得た額
(2) 県産加工品導入支援事業
補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較していずれか低い方の額に補助率(10分の10)を乗じて得た額
(交付申請書)
第5条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、補助金の額の増又は2割を超える減以外の変更とする。
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、その理由を記載した事業変更・事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(状況報告書)
第8条 補助事業等状況報告書は、平成26年9月末日現在の状況を記載した事業実施状況報告書(様式第6号)を添えて、翌月15日までに提出するものとする。
(支払)
第9条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に、概算払をすることができる。
(実績報告書)
第10条 実績報告書の提出期限は、補助事業が完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の平成27年4月6日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(帳簿の備付け等)
第12条 規則第21条に定める帳簿及び証拠書類は、事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
1食あたりの単価 | |
小学校 | 15円 |
中学校 | 20円 |
別表2(第3条関係)
1食あたりの単価 | |
小学校 | 33円 |
中学校 | 33円 |