○中山町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成27年3月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局の職員に補助執行させるもとする。
(1) 総合教育会議に関すること。
(2) 教育統計に関すること。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月13日 規則第5号
(平成27年4月1日施行)