○中山町スポーツ推進審議会条例

平成27年6月8日

条例第20号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、中山町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、中山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 法第10条第1項に規定する町スポーツ推進計画の策定に関すること。

(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(5) スポーツの団体の育成に関すること。

(6) スポーツによる事故の防止に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) スポーツに関する学識経験を有する者

(2) 関係行政機関及び団体の役職員

(3) スポーツ関係団体の代表者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中山町スポーツ推進審議会条例

平成27年6月8日 条例第20号

(平成27年6月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年6月8日 条例第20号