○中山町高齢者おかえり支援事業実施要綱

平成27年1月7日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、認知症等により徘徊又は徘徊するおそれのある高齢者及びその家族を支援するため、徘徊高齢者に係る情報を事前に町で登録し、その情報を警察署と共有することで、警察署に対して家族からの徘徊高齢者に係る行方不明者届(行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第6条に規定する行方不明者届をいう。)があった場合に、警察署の協力を得て早期に発見、保護ができるよう必要な事項を定め、高齢者とその家族が地域において安心して生活できるよう、高齢者の安全確保とその家族の支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「徘徊高齢者」とは、中山町に居住するおおむね65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 認知症等により徘徊又は徘徊のおそれがある者

(2) その他前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者

2 この告示において「家族等」とは、徘徊高齢者の3親等内の親族又は徘徊高齢者を常時介護している者をいう。

(登録制度)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するために、徘徊高齢者及び家族等の状況を把握し、徘徊高齢者が行方不明となった時に警察署、中山町地域包括支援センター及び捜索支援者等への情報提供を円滑に行えるよう徘徊高齢者及び家族等に関する情報を事前に登録する制度を実施するものとする。

(申請及び登録)

第4条 中山町高齢者おかえり支援事業(以下「事業」という。)を利用しようとする徘徊高齢者及び家族等は、中山町高齢者おかえり支援事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請を受理したときは、徘徊高齢者や家族等の状況調査を実施し、第2条第1項に該当する者と認めたとき(以下「登録者」という。)は、中山町高齢者おかえり支援事業登録者台帳(以下「登録者情報」という。)(様式第2号)に登録するものとする。

3 町長は、前項により登録した家族等に対し、徘徊の際の対応や日ごろからの準備等について、啓発に努めるものとする。

(登録者情報の変更)

第5条 町長は、登録者の状況について年1回程度調査するものとし、変化が認められるときは登録者情報を変更するものとする。

2 前条の家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、中山町高齢者おかえり支援事業登録変更申請書(様式第1号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 緊急連絡先等登録内容に変更が生じたとき。

(2) 登録者が第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 登録者情報を取り消すとき。

3 町長は、登録者が第2条第1項に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき、又は登録者として適当でないと認めるときは、登録者情報を取り消すことができる。

(登録者情報の外部提供)

第6条 町長は、家族等の同意のもと登録者情報を印刷物及び電磁的記録により、山形警察署及び中山町地域包括支援センターに提供し登録者情報の共有を図るものとする。

2 町長は、登録者の早期発見のために必要と認めるときは捜索支援者等に対し、登録者情報を提供できるものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 町長及び前条の規定により登録者情報を受けたものは、登録者情報を適正に管理するものとし、この告示に定める事業の目的以外に利用したり、他に情報を漏らしてはならない。

(徘徊高齢者の行方不明者届)

第8条 登録者が徘徊により行方不明となったときは家族等は速やかに山形警察署に行方不明者届をするものとする。

2 家族等が速やかに前項の届出をすることができない場合は、中山町地域包括支援センター又はその他徘徊高齢者の福祉に関する事務に従事する者が届出をすることができるものとする。

3 山形警察署は、第1項の行方不明者届があったときは、必要に応じて町長に対し登録者情報の有無を照会することができるものとする。

4 町長は、前項により行方不明者が登録者であることを確認した場合は、速やかに当該登録者情報を警察署へ提供するものとする。

(捜索活動)

第9条 町長は、徘徊高齢者が行方不明になったことを確認したときは速やかに関係機関と情報を共有し捜索活動に当たらなければならない。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年8月21日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

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中山町高齢者おかえり支援事業実施要綱

平成27年1月7日 告示第2号

(令和5年8月21日施行)