○中山町農地集積協力金交付要綱

平成26年12月10日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域農業の中心経営体への農地の集積並びに農業の持続的な経営を支援し、地域の農地利用集積を一層推進するため、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に農地の貸付けを希望し、機構に農地の貸付けを登録している担い手との農地の貸借が成立した農業者に対して交付する農地集積協力金(以下「協力金」という。)に関し、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、農地集積集約化対策事業補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、令和元年度山形県農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱(平成26年4月1日付け農政第18号山形県農林水産部長通知。)中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 協力金の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 経営転換協力金交付事業

(交付対象者及び交付要件)

第3条 協力金の対象となる事業及び対象者は次のとおりとする。

(1) 経営転換協力金交付事業 国実施要綱別記2―1の第6の1の(1)から(3)に該当する者で、国実施要綱別記2―1の第6の2に定める交付要件を満たす者。

(協力金の額)

第4条 協力金の額は、次のとおりとする。

(1) 経営転換協力金交付事業 前条1号の交付要件を満たした農地の面積に応じ、山形県が定める額で、予算の範囲内で町長が決定するものとする。

(協力金交付申請)

第5条 協力金の交付を受けようとするものは、国実施要綱別記2―1様式第1号及び第2号に定める書類その他必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 農業部門の減少による経営転換する農業者 経営転換協力金交付申請書(様式第1号)

(2) リタイア、相続する農業者 経営転換協力金交付申請書(様式第2号)

(協力金交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、協力金交付決定及び交付額を確定し、農地集積協力金交付決定通知書 様式第3号(第6条関係)により申請者に通知し、協力金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に協力金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) 協力金の交付申請に際して、虚偽や違反があった場合

(2) 経営転換協力金の交付決定を受けた者について、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合。ただし、土地収用や機構法第20条の規程により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合は、返還する必要はない。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年3月13日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年2月8日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日告示第119号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

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中山町農地集積協力金交付要綱

平成26年12月10日 告示第92号

(令和元年12月18日施行)