○中山町災害・経営安定対策資金利子補給金交付要綱
平成26年12月10日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、自然災害又は経営環境の変化等により農林漁業経営の維持安定が困難な農林漁業者に対し、経営の維持安定に必要な資金を融通し、農林漁業者の経営の安定化を図るため、山形県災害・経営安定対策資金融通措置要綱(平成25年3月25日付け農政第1129号農林水産部長通知。以下「措置要綱」という。)第1に規定する山形県災害・経営安定対策資金(以下「本資金」という。)を貸し付ける措置要綱第4に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、町が利子補給金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の契約)
第2条 利子補給は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給率)
第3条 本資金の利子補給率は、別表第1のとおりとする。
(利子補給金の交付対象)
第4条 町が利子補給金の交付対象とする資金は、町が融資機関との契約に基づき、当該融資機関が措置要綱第7の3の規定により貸し付けた本資金とする。
(利子補給の承認申請)
第6条 措置要綱第7の2の(1)の規定により利子補給の承認を受けようとする融資機関は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 中山町災害・経営安定対策資金利子補給承認申請書(様式第1号)
(2) 利子補給金計算書(様式第4号)
(3) 利子補給契約書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に掲げる書類の提出先は中山町産業振興課とする。
3 第1項第3号に掲げる添付書類は、最初の申請の際を除いて省略することができる。ただし、添付書類の記載事項を変更した場合は、変更後の最初の交付申請の際に、変更した書類を添付しなければならない。
(利子補給金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めるときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを交付するものとする。
(利子補給金の打ち切り等)
第10条 町長は措置要綱第7の6の規定により利子補給承認の取消しを行った場合は、これ以降融資機関に対し、当該借入者への貸付けに係る利子補給金を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部が適当でないと認められる場合は、速やかに支払われた利子補給金の返還を請求するものとする。
2 利子補給金の返還請求を受けた融資機関は、返還すべき利子補給金を速やかに町長の指定する方法により返還するものとする。
3 町長は、返還された利子補給金に山形県の補助金が含まれている場合は、速やかに山形県に報告し、相当額を山形県に返還するものとする。
(報告及び調査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、利子補給に係る資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査することができる。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年12月15日から施行する。
附則(平成27年1月7日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月11日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月28日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
別表第1 利子補給率(第3条関係)
災害等の区分 | 利子補給率 |
平成26年の米価下落 | 1.25% |
平成26年の生産資材等高騰 | 1.15% |
令和3年の生産資材等高騰対策 | 0.80% |
令和3年からの生産資材等高騰対策 | 1.35% |