○中山町青年等就農計画認定委員会設置要領
平成26年11月4日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町新規就農者認定等実施要綱第5条第2項第2号に基づき、「中山町青年等就農計画認定委員会(以下「委員会」という。)」の設置、構成及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 委員会を中山町役場に設置する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の事項について協議・審査する。
(1) 青年等就農計画の認定に関すること。
(2) その他必要な事項。
(組織)
第4条 委員会の構成は次の事項のとおりとする。
(1) 委員会の委員は、別表に掲げる者とする。
(2) 委員会に会長を置き、会長は中山町産業振興課長とする。
(3) 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、必要あるときは会議に委員以外の者の出席を求め、意見を述べさせることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、中山町産業振興課に置く。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年9月30日から適用する。
別表
認定委員 |
山形農業協同組合北部営農センター長 |
中山町農業委員会事務局長の指定する職員 |
村山総合支庁産業経済部農業振興課長の指定する職員 |
村山総合支庁産業経済部農業技術普及課長の指定する職員 |
中山町産業振興課長 |
中山町産業振興課統括 |