○中山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、中山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年中山町条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例で定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)

第2条 町長の監督に属する放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを行わなければならない。

(安全計画の策定等)

第2条の2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)の安全の確保を図るため、放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第2条の3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。

(放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)

第3条 放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(設備の基準)

第4条 条例第7条に規定する遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」という。)の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。

2 専用区画並びに条例第7条に規定する支援の提供に必要な設備及び備品等(次項において「専用区画等」という。)は、放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

3 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。

4 第2項に規定する設備及び備品等は、利用者の支援に支障がない範囲において、隣接する複数の専用区画が共有できるものとする。

(職員)

第5条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。

2 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第5項において同じ。)をもってこれに代えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、安全確保方策により、利用者が20人未満の時間帯においてのみ、支援単位ごとの放課後児童支援員1人の配置を認めるものとする。

4 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長が行う研修を修了したものでなければならない。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者

(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、町長が適当と認めたもの

(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、町長が適当と認めたもの

5 第2項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。

6 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が20人未満の放課後児童健全育成事業所であって、放課後児童支援員のうち1人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(利用者を平等に取り扱う原則)

第6条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第7条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(業務継続計画の策定等)

第7条の2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(衛生管理等)

第8条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 放課後児童健全育成事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(運営規程)

第9条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 開所している日及び時間

(4) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額

(5) 利用定員

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 事業の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他事業の運営に関する重要事項

(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)

第10条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)

第11条 放課後児童健全育成事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第12条 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関し、町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(開所時間及び日数)

第13条 放課後児童健全育成事業所の開所時間は、少なくとも小学校下校時から午後6時までとする。ただし、小学校の休業日にあっては、少なくとも午前8時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、同項に規定する開所時間を変更することができる。

3 放課後児童健全育成事業所の開所日数は、原則として1年につき250日以上とするものとする。

(保護者との連絡)

第14条 放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第15条 放課後児童健全育成事業者は、町、児童福祉施設(法第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、児童虐待の早期発見に努め、児童虐待により福祉的介入が必要とされる場合は、関係機関と連携して対応しなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、町、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日から平成32年3月31日までの間、第5条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

(平成30年2月23日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和6年3月14日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

中山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年10月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年10月1日 規則第11号
平成30年2月23日 規則第3号
平成30年6月8日 規則第13号
令和元年5月30日 規則第11号
令和6年3月14日 規則第6号