○中山町番号制度プロジェクトチーム設置要綱
平成26年6月3日
訓令第2号
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく番号制度(以下「番号制度」という。)に関し、その円滑な導入と活用を図るため、中山町番号制度プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 番号制度の円滑な導入に関すること。
(2) 番号制度の事務事業への活用に関すること。
(3) その他番号制度に関し、必要な事項
(組織)
第3条 チームの委員は、町職員のうちから町長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 チームに委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が委員の中から指名する。
3 委員長は、チームの事務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 チームの会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 チームは必要に応じ委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 チームの庶務は、総務広報課において行う。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。