○中山町米需給調整推進事業補助金交付規程

平成26年6月16日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、米穀の需給調整の取組の推進を目的として、中山町農業再生協議会が山形農業協同組合に対し水田農業に関する事務費を支払うために要する経費について補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、中山町農業再生協議会とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象者が山形農業協同組合に支払う水田農業の推進に要する事務費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、中山町に配分された当該年産米に係る主食用水稲の生産数量目標に1トン当たり基準単価(当該年度において山形農業協同組合と中山町農業再生協議会が協議して決定する額に消費税及び地方消費税等を加えた額)を乗じて得た額とし、予算の範囲内とする。

(交付申請書)

第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(実績報告書)

第7条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第5条に掲げる書類をもって、規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金額の確定の通知)

第8条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第6条の通知をもって、規則第15条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。

(帳簿の備付等)

第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年2月13日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

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中山町米需給調整推進事業補助金交付規程

平成26年6月16日 告示第61号

(平成29年2月13日施行)