○中山町コミュニティ助成金交付規程

平成26年5月15日

告示第49号

平成25年度中山町コミュニティ助成金交付要綱(平成25年告示第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的とし、コミュニティ組織等が行うコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりや地域の国際化の推進等に対して助成を行うことに関し、財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が毎年度定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付対象となる事業は、実施要綱に規定する次の事業とする。

(1) 一般コミュニティ助成事業

(2) コミュニティセンター助成事業

(3) 自主防災組織育成助成事業

(4) 青少年健全育成助成事業

(5) 地域国際化推進助成事業

(交付対象団体)

第3条 助成金の交付対象となる団体は、実施要綱に規定する助成事業の実施主体のとおりとする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、実施要綱に規定する助成対象経費とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、実施要綱に規定する額及び予算の範囲内とし、センターが本町に対して助成金交付を決定した額とする。

(交付申請書)

第6条 助成金交付申請書の提出期限は、事業に着手する日の14日前とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第7条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業費の増減

(3) 事業内容の変更

(4) 補助交付申請額の変更

2 前項各号の変更について町長の承認を受けようとする場合、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更承認及び助成金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定等の通知)

第8条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、助成金(変更)交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(概算払)

第9条 町長は、必要と認めるときは、助成金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により助成金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第10条 実績報告書の提出期限は、助成事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は事業実施年度の末日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金額の確定の通知)

第11条 規則第15条に規定する助成金の額の確定の通知は、助成金額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第12条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 この告示により助成金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及び従物(取得価格が30万円以上の機械器具及び施設)は、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府、郵政省、自治省令第6号)に規定する年数を経過するまで町長の承認を受けないでこの助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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中山町コミュニティ助成金交付規程

平成26年5月15日 告示第49号

(平成26年5月15日施行)