○中山町職員の早期退職者募集及び認定等に関する事務取扱要綱
平成26年3月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山町職員の早期退職者募集及び認定等に関する規則(平成26年規則第7号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集実施要項の記載事項)
第2条 規則第2条第2項第8号の町長が必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 規則第2条第6項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(2) 規則第3条第1項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(3) 規則第2条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(4) 規則第3条第3項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第5号)
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第6号)
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。