○中山町職員の早期退職者募集及び認定等に関する事務取扱要綱

平成26年3月26日

訓令第1号

(募集実施要項の記載事項)

第2条 規則第2条第2項第8号の町長が必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 規則第2条第6項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(2) 規則第3条第1項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 規則第2条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(4) 規則第3条第3項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募取下げの様式)

第3条 規則第2条第6項の規定による応募(以下「応募」という。)は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 規則第2条第6項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)により行うものとする。

(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

第4条 規則第3条第2項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 規則第3条第1項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第3号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

第5条 規則第3条第3項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第5号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第6号)

(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

第6条 規則第3条第4項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第7号)によるものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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中山町職員の早期退職者募集及び認定等に関する事務取扱要綱

平成26年3月26日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)