○中山町農業用用排水施設整備事業補助金交付規程

平成26年3月27日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業用用排水施設の機能を保持し、安定した農業環境の確保に寄与するため、中山町内の農業用用排水施設の整備補修等を行う団体として町長が適当と認めた者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、中山町内(最上堰地区の受益地を除く)において農業用用排水施設の整備補修等を行う事業とする。ただし、国又は県から補助金の交付を受けるものを除く。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、農業用用排水施設の整備補修等に要する経費とし、補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内に相当する額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業説明書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、事業内容の変更又は中止をしようとする場合は、中山町農業用用排水施設整備事業(変更・中止)承認申請書(様式第4号)により町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の変更又は中止を承認した場合は、中山町農業用用排水路施設整備事業(変更・中止)承認通知書(様式第5号)により承認申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は第5条の規定による決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 収支精算書(様式第2号)

(2) 契約書の写し及び完成写真

(3) その他町が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第8条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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中山町農業用用排水施設整備事業補助金交付規程

平成26年3月27日 告示第29号

(平成26年3月27日施行)