○中山町優良田園住宅建設計画の認定に係る事務取扱要綱
平成26年3月25日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号。以下「法」という。)第4条に規定する優良田園住宅建設計画の認定(以下「建設計画認定」という。)に係る事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令(平成10年政令第254号)、優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行規則(平成10年農林水産省・建設省令第1号)及び優良田園住宅の建設の促進に関する法律第4条第5項の農林水産大臣に対する協議を要する事由を定める省令(平成10年農林水産省令第59号)において使用する例による。
(相談の窓口)
第3条 建設計画認定に係る相談を受ける町の窓口は、建設課とする。
(制度の説明等)
第4条 建設課長は、前条の相談を受けたときは、法及び中山町優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の趣旨並びに建設計画認定の手続きについて説明するものとする。
2 建設課長は、優良田園住宅の建設に関する相談をしようとする者(以下「相談者」という。)の優良田園住宅の建設計画(以下「建設計画」という。)が、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、道路法(昭和27年法律第180号)、水道法(昭和32年法律第177号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令の許認可又は手続(以下「関係許認可等」という。)の必要があると認めるときは、相談者に対しその旨を説明するものとする。
(優良田園住宅の建設に関する事前協議書)
第5条 優良田園住宅を建設しようとする者(以下「事前協議者」という。)は、優良田園住宅の建設に関する事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)を町長に提出するものとする。
(事前協議書の審査等)
第6条 町長は、事前協議書の提出があったときは、当該事前協議書に記載された建設計画が法及び基本方針に定める事項に適合するかについて速やかに審査するとともに、必要に応じて関係課等の職員で構成する会議に諮り、十分な調整を行うものとする。
2 町長は、建設計画が関係許認可等の必要があると求めるときは、関係課等に当該建設計画に係る資料の写しを送付し、事前協議者による関係課等での関係許認可等に関する協議が円滑に行われるよう努めるものとする。
3 事前協議者は、建設課及び関係課等から建設計画に関して課題等を指摘されたときは、当該課等と十分協議するとともに、必要に応じて関係機関、関係団体並びに優良田園住宅の建設計画区域の自治組織及び近隣住民と協議し、その解決に努めるものとする。
4 事前協議者は、前項の協議が調ったときは、その旨を町長に報告するものとする。
(優良田園住宅建設計画の認定)
第8条 町長は、前項の県知事との協議が調ったと認めるときは、関係課等の長で構成する優良田園住宅建設計画認定会議(以下「認定会議」という。)を開催し、優良田園建設計画の認定の可否について諮るものとする。ただし、優良田園建設計画の認定が確実に見込まれると認められるときは、関係課等の合議をもって認定会議に代えることができる。
3 町長は、前項の優良田園建設計画に関する認定の可否について、県知事に通知するものとする。
(優良田園住宅の建設に関する完了報告書)
第9条 認定書の交付を受けた者は、優良田園住宅の建設が完了したときは、速やかに優良田園住宅の建設に関する完了報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、建設計画認定に係る事務取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。