○中山町身体障がい者等に対する軽自動車税種別割減免取扱要綱
平成25年12月24日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町町税条例(昭和40年条例第10号。以下「条例」という。)第90条に規定する軽自動車税種別割の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障がい者等は、山形県県税規則(昭和29年山形県規則第42号)第41条の15に準ずる。
2 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、次に掲げるものとする。
(1) 車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着するなど構造上身体障がい者等の利用に専ら供するために製造された軽自動車等(自家用、営業用は問わない。)
(2) 一般の軽自動車等に前号に定める構造と同種の構造変更が加えられた軽自動車等(自家用、営業用は問わない。)
(適用制限)
第3条 条例第90条第1項第1号の規定による身体障がい者等及び軽自動車等が次のいずれかに該当する場合は、減免の適用外とする。
(1) 同一の身体障がい者等について、自動車税の減免又は他の軽自動車等の減免を受けているもの(身体障がい者等1人に対し1台に限る。)
(2) 自動車検査証または軽自動車届出済証に事業用と記載されているもの(自家用に限る。)
(3) 軽自動車税種別割申告書にリース車と記載されているもの
(当該軽自動車等の提示に代わる書類)
第4条 条例第90条第3項に規定する当該軽自動車等の提示に代わると認める書類は、当該軽自動車等が身体障がい者等の利用に供するための構造となっていることを証明する自動車検査証又は仕様書等とする。
(減免税額)
第5条 減免する軽自動車税種別割は、申請のあった当該年度の全額とする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日告示第122号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。