○中山町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成25年10月9日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年10月9日条例第25号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、中山町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(対策本部の設置及び廃止)

第2条 町長は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づく公示がされた場合、速やかに対策本部を設置するものとする。

2 町長は、法第32条第5項の規定に基づく公示がされた場合、対策本部を廃止するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、対策本部を設置及び廃止することができる。

(対策本部の任務)

第3条 対策本部は、次に掲げる事務を任務する。

(1) 町内における新型インフルエンザ等への対策の総合的な推進に関すること

(2) 町が実施する次に掲げること

 新型インフルエンザ等に関する情報の住民及び事業者等への提供

 住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関すること

 生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関すること

(3) 新型インフルエンザ等への対策を実施するための体制に関すること

(4) 新型インフルエンザ等への対策の実施に関して、他の地方公共団体その他の関係機関等との連絡調整に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、町内の新型インフルエンザ等への対策に関し町長が必要と認めること

(対策本部の組織)

第4条 条例第2条第1項に規定する新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長をもって充てる。

2 条例第2条第2項に規定する新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。

3 条例第2条第3項に規定する新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 条例第2条第5項に規定する町の職員は、総務広報課及び健康福祉課の職員とする。

(本部会議)

第5条 対策本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、新型インフルエンザ等対策に関する基本的事項について協議決定し、その実施を推進する。

3 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び必要な職員で構成する。

4 本部長は、条例第3条の規定に基づき、本部会議を招集し、これを主宰する。

5 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(部)

第6条 本部長は、条例第4条の規定に基づき、必要と認めるときは、対策本部に別表第2の左欄に掲げる部を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる事務を所掌させることができる。

(事務局)

第7条 対策本部の事務局は、総務広報課及び健康福祉課が次により分掌して行う。

(1) 対策本部の事務に関すること 総務広報課

(2) 対策本部の事務のうち健康被害の防止に関すること 健康福祉課

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職名

教育長

総務広報課長

総合政策課長

住民税務課長

健康福祉課長

産業振興課長

建設課長

議会事務局長

農業委員会事務局長

教育委員会教育課長

中山町消防団長

別表第2(第6条関係)

部の名称

所掌事務

連絡調整部

1 国県等への連絡調整

2 医療機関及びライフライン関係機関等との連絡調整

広報部

1 町民等への広報

2 報道提供資料の作成

3 報道機関等への対応

対策部

1 特定接種の実施

2 住民への予防接種の実施

3 その他必要な対策の実施

中山町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成25年10月9日 告示第70号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成25年10月9日 告示第70号
平成28年3月4日 告示第14号
平成31年3月29日 告示第49号