○中山町とも補償制度運営支援事業補助金交付規程

平成25年9月11日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、米穀の需給調整の取組を推進することを目的として、とも補償制度及び互助制度(以下「とも補償制度等」という。)を円滑に実施するため、中山町農業再生協議会が行う中山町とも補償制度運営支援事業に対し、補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、長崎地区とも補償事業推進協議会、豊田地区水田対策協議会及び各集落協議会(以下「協議会等」という。)がとも補償制度等の実施に係る地区内農業者間の協議、調整及び合意形成を図るために行う取組について、中山町農業再生協議会が支援する事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内とする。

(1) 長崎地区とも補償事業推進協議会運営支援部分 50,000円

(2) 豊田地区水田対策協議会運営支援部分 50,000円

(3) 各集落協議会運営支援部分(平等割) 5,000円

(4) 各集落協議会運営支援部分(戸数割) 集落毎農家戸数に1戸当り250円を乗じた額

(交付申請書)

第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業費の10分の2を超える増減

(3) 新たな事業の実施

(4) 補助金交付申請額の変更(増額)

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定等の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(概算払)

第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第9条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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中山町とも補償制度運営支援事業補助金交付規程

平成25年9月11日 告示第63号

(平成25年9月11日施行)