○中山町水田営農確立支援事業補助金交付規程
平成25年9月11日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、食糧自給率の向上を主眼として米穀の需給調整の効果的推進と水田の有効活用を図るため、農業者又は集落営農組合が行う水田営農確立支援事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する農業者又は町内の集落営農組合とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)における経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の交付が見込まれる補助対象者が、出荷・販売を目的として、交付対象水田(実施要綱別紙2に規定する交付対象水田。以下同じ。)に、麦・大豆(以下「対象作物」という。)を、1作物1ヘクタール以上圃場を連ねて作付けを行う事業とする。
(補助対象面積及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる面積は、補助対象者が1作物1ヘクタール以上圃場を連ねて対象作物の作付けを行った交付対象水田の面積(以下「団地面積」という。)とする。
2 補助金の額は、団地面積に10アール当り8,000円を乗じて得た額とし、予算の範囲内とする。
(交付申請書)
第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、補助対象者から補助金の請求書の提出を求め、補助金を交付するものとする。
(帳簿の備付等)
第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(平成24年度中山町水田営農確立支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 平成24年度中山町水田営農確立支援事業補助金交付要綱は廃止する。
附則(平成27年10月23日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月25日告示第104号)
この告示は、公布の日から施行する。