○中山町子ども・子育て会議設置条例

平成25年10月9日

条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、中山町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更

(2) 特定教育・保育施設の利用定員の設定

(3) 特定地域型保育事業の利用定員の設定

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況

(5) その他町長が必要と認める事項

2 子育て会議は、前項に規定する事項に関し、必要に応じ町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 保育関係者

(4) 保護者の代表

(5) 子育てに従事する団体の代表

(6) 公募による者

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。

5 会長は、必要と認めるときは、子育て会議に部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

中山町子ども・子育て会議設置条例

平成25年10月9日 条例第27号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年10月9日 条例第27号
令和5年6月9日 条例第12号