○中山町立学校体育施設開放事業実施要綱
平成25年6月10日
教委告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、中山町町立学校設置条例(昭和39年条例第29号)の規定により中山町が設置する学校(以下「学校」という。)の教育活動に支障のない範囲内において学校の体育施設(以下「施設」という。)を開放し、住民のスポーツ活動の振興とコミュニティ活動の活性化を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 この事業は中山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が実施が実施し、事業実施中の施設及び設備・備品は教育長が管理する。
(対象施設)
第3条 開放する学校の施設は町立小中学校体育館及びグラウンド並びに町立中学校人工芝グラウンド、テニスコート及びピロティとする。
(開放時間)
第4条 施設は、学校の年間教育計画、行事予定、部活動等に支障がない日の次の時間に開放する。ただし、学校教育上必要が生じた場合は、開放事業の中止又は変更をすることができる。
(1) 体育館 午前5時から午後10時まで
(2) グラウンド 午前5時から午後7時まで
(3) 人工芝グラウンド 午前5時から午後7時まで
(4) テニスコート 午前5時から午後7時まで
(5) ピロティ 午前5時から午後9時まで
(管理指導員)
第5条 教育長は、施設の適正な開放(以下「利用」という。)を指導するため学校ごとに管理指導員を置く。
(利用登録)
第6条 施設を利用するものは、あらかじめ利用団体登録申請書(様式第1号)を教育長に提出し、許可を受けた団体(以下「登録団体」という。)とする。
2 登録団体は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 中山町スポーツ協会に加盟する団体
(2) 中山町スポーツ少年団に加入する団体
(3) 中山総合スポーツクラブ
(4) 次のいずれにも該当する団体
イ 主に中山町在住・在勤する者で構成された団体
ロ 指導、統括を行う20歳以上の責任者がいる団体
ハ 営利を目的とせず定期的に活動を行っている団体
(利用する団体の登録の変更)
第7条 登録団体の代表者は、前条による登録の内容に変更が生じたときは、遅滞なく教育長に届け出なければならない。
(登録団体の取消)
第8条 教育長は、登録団体が次のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請による登録
(2) 利用条件に著しく違反したとき。
(3) 登録団体の要件を欠いたとき。
(4) 1ヵ年以上にわたり施設の利用がされないとき。
(5) 登録団体として不適当と認められる行為があったとき。
(利用の手続)
第9条 登録団体が施設を利用するときは、利用日の7日前までに学校体育施設開放申請書(様式第2号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。
2 教育長は、前項の申請により学校の校長と協議し、利用月の前月1日から10日までに申請があったものについて調整の上許可することとし、それ以降に申請があったものについては随時審査の上許可することとする。ただし、教育長と学校の校長が協議し、特に認めた場合はこの限りでない。
4 教育長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付けることができる。
(利用の条件)
第10条 登録団体が施設を利用する際は、次の事項を厳守すること。
(1) 事故防止に留意するとともに傷害保険に加入する。
(2) 指導者の管理のもとによる利用
(3) 別に定める注意事項を厳守する。
2 前項の規定を厳守しない登録団体の利用許可は、直ちに取り消すことができる。
(損害賠償等)
第11条 第6条の規定による許可を受けた登録団体は、施設又は備付けの物件を汚損若しくはき損し、又は滅失したときは、速やかに教育長に報告するとともに、教育長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月22日教委告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委告示第7号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日教委告示第2号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。