○平成25年度中山町戦略的園芸産地拡大支援事業費補助金交付要綱
平成25年8月15日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、町長が新農林水産業元気再生戦略に基づく県域重点プロジェクト及び地域重点プロジェクトと一体的に推進する園芸品目の戦略的な産地づくりを支援することにより、園芸農業の産出額のさらなる拡大と園芸産地を牽引する競争力の高い経営体の育成を図ることを目的に、山形県戦略的園芸産地拡大支援事業実施要綱(平成25年4月1日付け園農第11号。以下「県実施要綱」という。)に基づき、県実施要綱第2に規定する実施主体が、山形県戦略的園芸産地拡大支援事業実施要領(平成25年4月1日付け園農第12号)及び山形県戦略的園芸産地拡大支援事業実施要領の運用について(平成25年4月1日付け園農第13号)に基づいて事業を実施する場合に要する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
種別 | 補助金の額 |
生産基盤整備支援事業 | 当該事業に要する経費の3分の1以内に相当する額 |
(補助金交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
2 実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
(交付の条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施
(2) 実施主体の変更
(3) 補助事業に要する経費の20%を超える増減
(4) 事業を実施する地の変更
(5) リース条件の変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、補助事業計画変更承認及び変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 規則第7条第1項第1号ハの規定により、補助事業の中止又は廃止について町長の承認を受けようとするときは、その理由を記載した補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
4 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(状況報告書)
第6条 補助事業状況報告書は、町長が別に定める日の状況を記載した事業実施状況調書(様式第7号)を添付して翌月の5日まで提出しなければならない。ただし、当該期日までに補助事業が完了したものについては、補助事業実績報告書の提出をもって代えるものとする。
(実績報告書)
第7条 事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して15日を経過する日又は平成26年4月4日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 事業実施に伴う証拠書類(契約書、帳簿、通帳、領収書等)の写し及び事業実施状況写真
2 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした実施主体は、第1項の事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前記の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(支払い)
第9条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第10号)に概算払を必要とする理由書及び資金計画書を添付して、町長に提出しなければならない。
2 規則第22条ただし書きの規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
4 町長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。