○中山町風しん予防接種等費用助成事業実施要綱
平成25年7月10日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、風しんの抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び風しん予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、その実施に要する費用の一部を助成(以下「助成金」という。)することにより経済的負担を軽減し、風しんウイルスによる風しんの罹患を予防するとともに先天性風しん症候群を予防し、健康の保持増進を図ることを目的とする。
(1) 妊娠を希望している女性であって、当該年度の初日時点で50歳以下かつ平成7年4月1日以前に生まれた者(妊娠中の者及び妊娠している可能性のある者を除く。)
(2) 妊娠を希望している女性であって、当該年度の初日時点で50歳以下かつ平成7年4月1日以前に生まれた者(ただし、抗体価がHI抗体換算で16を超える者、過去に風しんに罹患した者及び予防接種を2回実施した者を除く。)の夫及び同居家族
(3) 妊婦(抗体価がHI抗体換算で16以下である者又は妊婦健診結果判明前の者に限る。)の夫及び同居家族
(予防接種の対象者)
第3条 予防接種の助成対象者は、予防接種を受けようとする日において町の住民基本台帳に登録されている者であって、前条に定める抗体検査の結果、抗体価が十分でないと判定された者とする。
(実施機関)
第4条 抗体検査及び予防接種は、中山町と委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、実施するものとする。
(使用ワクチン)
第5条 使用するワクチンは、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンとする。
(対象期間)
第6条 助成の対象となる期間は、当該年度の初日から当該年度の末日とする。
(申請)
第7条 助成金を希望する者は、中山町風しん予防接種等受診券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、提出された申請書の内容を審査し、適正と認めたときは、中山町風しん予防接種等受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)を申請者に交付するものとする。
(抗体検査及び予防接種の実施)
第8条 希望者は、前条の受診券を指定医療機関に提出し、抗体検査を受けるものとする。
2 前項に規定する抗体検査において、抗体価が基準値(HI抗体価換算で16倍)以下の者は、予防接種を受けるものとする。
3 受診券の交付を受けた者は、第6条で定めた期間内に抗体検査及び予防接種を受けなければならない。
(助成金の額)
第9条 助成金の額は、抗体検査に係る費用については1回当たり6,790円を上限とし、予防接種に係る費用については1回当たり5,000円を上限とし、予算の範囲内とする。
(助成額の請求等)
第10条 指定医療機関は、抗体検査及び予防接種を行った助成対象者を月ごとに取りまとめの上、翌月の10日までに町長に対し、請求するものとする。
2 町長は、指定医療機関から提出された請求書の内容を審査し、適正と認めたときは、請求のあった日から30日以内に当該指定医療機関に支払うものとする。
(健康被害の救済)
第11条 町長は、予防接種により生じた健康被害について適切に救済するため、予防接種行為に起因する事故への補償を含む予防接種事故賠償補償保険に加入するものとする。
2 町長は、助成対象者が指定医療機関において予防接種を受け、障害の状態となり、又は死亡した場合等において、当該健康被害が予防接種を受けたことによるものと認めた場合は、その健康被害の状況に応じた給付を行うものとする。
3 町長は、指定医療機関及び助成対象者に対し、医薬品の副作用による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する医薬品副作用被害救済制度があることを周知するものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年7月16日から適用する。
附則(平成26年4月14日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月8日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月22日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月22日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月26日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月1日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月11日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。
附則(令和4年4月25日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月9日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月30日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。