○中山町男女共同参画推進委員会設置要綱
平成25年6月17日
告示第43号
(設置)
第1条 当町において男女が自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画し、共に責任を担う男女共同参画社会の形成を推進するため、中山町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、町長に意見や助言を行う。
(1) 中山町男女共同参画計画に関すること。
(2) 男女共同参画社会の形成促進に関すること。
(3) その他男女共同参画に関連する施策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、識見を有する10名以内の委員をもって組織し、委員は、町長が委嘱する。
2 委員のうち、3名以内は公募するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の翌年度末日までとし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を1人ずつ置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会において必要と認められるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策課が行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(中山町男女共同参画計画策定委員会の廃止)
2 中山町男女共同参画計画策定委員会設置要綱(平成24年告示第37号)は廃止する。
附則(平成28年3月4日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。