○中山町男女共同参画推進本部設置要綱
平成25年6月17日
告示第42号
(設置)
第1条 本町における男女共同参画社会の形成に向けた施策を推進するため、中山町男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 中山町男女共同参画計画の策定及び実施に関すること。
(2) 男女共同参画社会の形成促進に関すること。
(3) その他男女共同参画推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。
2 本部長が必要と認めたときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 本部に関する庶務は、総合政策課が行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月26日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
中山町男女共同参画推進本部員
教育長 |
総務広報課長 |
総合政策課長 |
住民税務課長 |
健康福祉課長 |
産業振興課長 |
建設課長 |
会計管理者 |
教育課長 |
農業委員会事務局長 |
議会事務局長 |