○平成24年度中山町雪害対策事業費補助金交付要綱
平成25年3月26日
告示第19号
平成23年度中山町豪雪対策事業費補助金交付要綱(平成24年告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、平成24年12月からの大雪等に伴う融雪遅延による営農活動への影響の未然防止に対して支援し、生産者の生産意欲の減退防止と生産活動の維持確保を図るため、次条に規定する事業主体が行う雪害対策事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 補助金の交付の対象となる事業主体(以下「事業主体」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 農業協同組合
(2) 農業法人
(3) 町長が認める3戸以上の農業者で組織する団体。ただし、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての定めのあるものに限る。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、融雪遅延対策事業で融雪剤の購入に要する経費とし、対象農地については、次のとおりとする。
(1) 果樹園地で平成25年3月10日現在の積雪深がおおむね60cmを超える地域
(2) 野菜畑で平成25年3月10日現在の積雪深がおおむね130cmを超える地域
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、10a当たり600円とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請書)
第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
2 事業主体は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。
(条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施
(2) 事業主体の変更
(3) 補助事業に要する経費の20%を超える増減
(4) 施行箇所又は設置場所の変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付された補助金額の変更を申請する場合には、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(概算払)
第8条 町長は、必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告書)
第9条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は平成25年4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 第5条第2項ただし書により交付の申請をした事業主体は、前項の実績報告書を提出する際に、第5条第2項ただし書に該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告するものとする。
3 第5条第2項ただし書により交付の申請をした事業主体は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還するものとする。
(帳簿の備付等)
第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。