○中山町特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成25年3月26日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、特定不妊治療(体外受精又は顕微授精による治療法をいう。以下同じ。)を受ける夫婦に対し、治療等に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、山形県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年4月1日山形県制定。以下「県助成要綱」という。)第3条に定める助成対象者のうち、申請日において、夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が町内に住所を有し、町民税等の滞納のないものとする。ただし、町内に住所を有しないもののみが治療を受けた場合は助成の対象としない。
(助成対象となる治療等)
第3条 助成対象となる治療等は、県助成要綱第4条に定める治療のうち、現に県助成要綱による助成金(以下「県助成金」という。)の交付対象となったもので、県内他市町村から治療等に係る助成を受けていないものとする。
(助成金の額)
第4条 助成の額は、前条の治療等に要した額から県助成金の額に相当する額を控除した額とし、30万円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県助成金の交付決定を受けた日の属する月の翌々月末日までに中山町特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、申請日を延期することができる。
(1) 県助成要綱に基づく山形県特定不妊治療費助成金交付決定通知書の写し
(2) 県助成要綱に基づく山形県特定不妊治療費助事業受診等証明書の写し
(3) 特定不妊治療に係る医療機関発行の領収書の写し
(4) 診療明細書等治療内容のわかるもの
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の取消)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段等により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に行った治療等について適用する。
附則(平成28年3月22日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月13日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。