○中山町高齢者等雪害対策事業実施規程
平成25年2月8日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、65歳(当該年度内に満65歳になる者)以上の高齢者、要介護認定者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)のみの世帯が現に居住する住宅(以下「居宅」という。)の雪下ろし及び雪下ろしに伴う排雪並びに玄関から間口までの通り道の除雪(以下「雪下ろし等」という。)について費用の一部を助成することで、積雪期における高齢者等世帯の心身の安定と生活の安全を確保し、高齢者等福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業は、社会福祉法人中山町社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。
2 事業実施の詳細については、中山町と受託者が協議のうえ決定するものとする。
(対象世帯)
第3条 この事業の対象世帯は、中山町に住所を有し、かつ、1戸建て住宅(借家を含む。)に居住する世帯で、世帯全員が次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 要介護認定3以上を受けている者
(3) 身体障害者手帳1級及び2級所持者
(4) 療育手帳A所持者
(5) 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する世帯は対象世帯としない。
(1) 生活保護受給世帯
(2) 同一宅地内又は隣接地に満65歳未満の健常者親族(3親等以内)が居住している世帯
(1) 小屋、物置、作業小屋等
(2) 店舗兼併用住宅等の場合、店舗等の部分
(3) その他町長が適当でないと認めるもの
(助成対象経費)
第5条 前条の対象物件について、各年度に実施した雪下ろし等のために、業者等に支払った額の2分の1の額を申請者に対し助成するものとし、一年度あたり10,000円を限度とする。ただし、予算の範囲内の額とする。
(申請の方法)
第6条 この事業の助成金の交付を受けようとする世帯は、申請書に領収書(発行者の住所及び氏名、実施日及び領収日の記載のあるもの)を添付し、各地区の民生委員児童委員に提出するものとする。
(助成金交付の決定)
第7条 助成金交付の決定は受託者が行うものとする。
(助成金の返還等)
第8条 中山町は助成金の交付を受けた者について、不正若しくは虚偽等の事実が判明したときは、受託者に対し助成金を返還させることができるものとする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年1月4日から適用する。
附則(平成28年12月27日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月19日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月18日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行する。