○中山町障害児通所給付の支給等に関する規則

平成25年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費に係る事務について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給申請等)

第3条 障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)に、町長が必要と認める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、町長が別に定める基準(以下「支給決定基準」という。)により支給の要否について決定し、支給の決定を行う場合には、当該支給決定基準により支給期間及び障害児通所支援の種類ごとに1月を単位とした支給量を定めるものとする。

2 町長は、障害児通所給付費の支給の決定を行った場合においては、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)により、障害児通所給付費の不支給の決定を行った場合は、却下決定通知書(第3号様式)により障害児の保護者に通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する支給の決定の通知において、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(第4号様式)をあわせて交付するものとする。この場合において、法第21条の5の28に規定する医療型児童発達支援に係る支給の決定を受けた者には、肢体不自由児通所医療受給者証(第5号様式)をあわせて交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給)

第5条 町長は、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等により行われた法第21条の5の4第1項第1号に規定する指定通所支援を受けたとき又は法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を受けたときは、特例障害児通所給付費を支給するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第6条 特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(第6号様式)に、同一の月に受けた基準該当通所支援に要した費用の領収書又は指定障害児通所支援事業者等が発行するサービス提供証明書及び町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、支給決定基準に基づき支給の要否について決定するものとする。

2 町長は、特例障害児通所給付費の支給の要否の決定を行った場合においては、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第7号様式)により申請した者に通知するものとする。

3 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項第1号及び第2号の規定に基づく額を基準とした額とする。

(障害児通所給付費の支給変更申請等)

第8条 障害児通所給付費の支給の変更の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第8号様式)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請をしなければならない。

(障害児通所給付費の支給変更決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、支給決定基準に基づき支給の変更の要否について決定するものとする。

2 町長は、障害児通所給付費の支給の変更の決定を行った場合においては、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第9号様式)により、障害児通所給付費の変更の不支給の決定を行った場合は、却下決定通知書により申請した者に通知するものとする。

(支給決定取消通知書)

第10条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定に基づき障害児通所給付費等の支給の決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(第10号様式)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児通所給付費等の特例)

第11条 法第21条の5の1に規定する特別な事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた第4条第2項又は第7条第2項の規定による支給の決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が受ける障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の給付については、法第21条の5の3第2項又は第7条第3項の額を超え、現に要した費用の範囲内で勘案し支給するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第12条 町長は、第4条第1項又は第9条第1項の規定による障害児通所給付費の支給及び支給の変更の要否の決定を行うに当たって必要と認められる場合は、当該障害児通所給付費の支給申請を行った障害児の保護者に対し、障害児支援利用計画案提出依頼書(第11号様式)により法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。

2 前項の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、障害児相談支援給付費支給申請書(第12号様式)に障害児相談支援依頼(変更)届出書(第13号様式)及び障害児支援利用計画案その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請により、障害児相談支援給付費の支給の要否について決定したときは、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(第14号様式)により申請をした者に通知するものとし、あわせて通所受給者証に必要事項を記載するものとする。

4 町長は、前項の支給決定において定めた法第6条の2第8項の規定による厚生労働省令で定める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(第15号様式)により前項の支給決定を受けた障害児の保護者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)に通知するものとする。

5 町長は、省令第25条の26の4の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、児童相談支援給付費支給取消通知書(第16号様式)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(受給者証記載事項変更届)

第13条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、受給者証記載事項変更届出書(第17号様式)とする。

(受給者証再交付申請書)

第14条 省令第18条の6第9項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(第18号様式)とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第15条 高額障害児通所給付費の支給の決定を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(第19号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前条の規定による申請があったときは、支給の要否について決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第20号様式)により申請した者に通知するものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の中山町町税規則、第3条の規定による改正前の中山町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の中山町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の中山町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中山町国民健康保険規則、第7条の規定による改正前のきれいな中山町の環境づくり条例施行規則、第8条の規定による改正前の中山町個人情報保護条例施行規則、第9条の規定による改正前の中山町法定外公共物の管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の中山町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則、第11条の規定による改正前のなかやま西部工業団地進出企業等の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の中山町産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の中山町障害児通所給付の支給等に関する規則及び第14条の規定による改正前の中山町保育の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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中山町障害児通所給付の支給等に関する規則

平成25年3月25日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成25年3月25日 規則第8号
平成28年3月4日 規則第3号