○中山町公共汚水桝設置基準

平成24年12月18日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が行う公共下水道工事による汚水桝(以下「公共汚水桝」という。)の設置に関し必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「公共汚水桝」とは、公共下水道に汚水を流入させるために町が設置して管理する汚水桝をいう。

(設置場所)

第3条 公共汚水桝の設置場所は、民有地とし、官民境界より公共汚水桝の中心まで1メートル程度の場所に設置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路後退がある場合は、道路後退線を道路境界とみなすものとする。

3 当該宅地内に公共汚水桝の設置場所がない場合、その他特別な事由があるときは、道路部分に設置することができる。この場合において、設置場所については町と協議の上設置するものとする。

(設置基準)

第4条 町負担による公共汚水桝の設置は、1宅地1個とする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、町において負担し設置するものとする。

(1) 1宅地の面積が330平方メートル以上で、地権者の将来の土地利用計画に基づき2個以上の設置を希望する場合(330平方メートル増すごとに1個増設)

(2) 1宅地の形状及び排水系統が2以上あり、汚水の排水が著しく困難な場合

2 公共汚水桝は、円形で硬質塩化ビニル製の内径が30センチメートルを標準とする。

(設置申請)

第5条 公共汚水桝の設置を申請する者は、中山町公共汚水桝設置位置申請書(様式)を、町長に提出しなければならない。

(区域外宅地への設置)

第6条 下水道事業計画区域外において設置する場合は、汚水の排水が可能で、かつ、支障がないと認められるときは、公共汚水桝を設置することができる。

2 前項により設置する場合、第3条及び第4条の規定を準用する。

(撤去及び移設等)

第7条 公共汚水桝は、許可なく撤去、移設又は形状の変更をしてはならない。

2 前項の規定による公共汚水桝の撤去又は移設等に伴う費用は、個人負担とする。ただし、町長が公益上その他特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、公共汚水桝の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(公共汚水枡設置基準の廃止)

2 公共汚水枡設置基準(平成5年決裁)は、廃止する。

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中山町公共汚水桝設置基準

平成24年12月18日 告示第90号

(平成24年12月18日施行)