○平成24年度中山町農業者戸別所得補償制度推進事業補助金交付要綱
平成24年12月18日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町農業再生協議会(以下、「農業再生協議会」という。)が、農業者戸別所得補償制度の円滑な推進を図るため、当該制度実施及び現場における推進活動や要件確認等に要する経費について補助金を交付することに関し、農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日付け22経営第7136号農林水産事務次官依命通知)、平成24年度山形県農業者戸別所得補償制度推進事業補助金交付要綱(平成24年4月6日付け生技弟127号)、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金交付の対象となる経費及び補助率は次のとおりとする。
(1) 農業者戸別所得補償推進事業は、農業再生協議会が推進事務に要する経費に対して補助事業者が交付する経費とする。
(2) 補助金の額は2,123,000円とし、予算の範囲内とする。
(補助金交付申請)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の中止若しくは廃止
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業費の30%を超える増減
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、補助事業計画変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告書)
第5条 補助事業者は、平成24年9月30日現在の状況を記載した遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、別に定める日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に定める時期のほか、補助事業の円滑な遂行を図るために必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告)
第7条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は平成25年4月8日のいずれか早い日として、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(帳簿等の保管)
第9条 農業再生協議会は、規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類又は証拠物件を、当該補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備・保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。