○平成24年度中山町経営体育成支援事業費補助金交付要綱

平成24年12月18日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成23年11月からの大雪による農業被害を受けた農業用等施設の復旧に対して支援し、被災農家の経営安定を図るため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依令通知。以下「実施要綱」という。)、経営体育成支援事業実施要領(平成23年4月1日付け22経営第7297号農林水産省経営局長通知。以下「実施要領」という。)、被災農業者向け経営体育成支援事業実施要領(平成24年5月14日付け24経営第421号農林水産省経営局長通知。以下「被災農業者向け実施要領」という。)及び経営体育成支援事業の円滑な実施のためのガイドラインに基づき、次条に規定する事業実施主体者が行う事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 補助金の交付の対象となる事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、平成23年11月から平成24年3月までの大雪により被災した農業者又は当該農業者が組織する団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、被災農業者向け実施要領第2条第2項第1号の規定に基づく事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、被災農業者向け実施要領第2条第2項第1号の規定に基づく経費とする。

2 補助金の額は、事業に要する経費の10分の3以内とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第5条 規則第5条に定める別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

2 実施主体は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない実施主体に係る部分については、この限りでない。

(条件)

第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業の新設又は廃止

(2) 事業実施主体の変更

(3) 事業に要する経費の20%を超える増減

(4) 施行箇所又は設置場所の変更

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、事業変更(中止)承認及び変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告書)

第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して15日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とし、添付する書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書を提出するに当たって、第5条第2項ただし書に該当した各事業実施主体について補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告するものとする。

3 第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還するものとする。

(補助金額の確定の通知)

第9条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(支払)

第10条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概払算請求書(様式第7号)に概算払を必要とする理由書及び資金計画書を添付して、町長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、本事業により取得した財産で次条第2項に規定する処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第8号)その他関係書類を保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 この告示により補助金を受けて取得した取得価格が50万円の以上の機械器具・施設は、規則第22条第2号及び第3号に規定する町長が指定する財産とする。

2 規則第22条ただし書の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。

3 規則第22条の規定により町長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第9号)により理由書を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の承認をする場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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平成24年度中山町経営体育成支援事業費補助金交付要綱

平成24年12月18日 告示第93号

(平成24年12月18日施行)