○中山町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成24年12月10日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、就業等により保護者が昼間家庭に不在となる児童及び健全な育成を図るうえで必要な指導を要する児童(以下「放課後児童」という。)を対象として、小学校の授業の終了後及び土曜日、夏休み等の長期休暇中に適切な遊びと生活の場を与え、かつ、指導を行うこと(以下「事業」という。)により、もって当該放課後児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、「放課後児童クラブ」とは、放課後児童に適切な遊びと生活の場を与える集団をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、中山町とする。ただし、町長が必要と認める場合は、放課後児童クラブを組織する団体(以下「団体」という。)と事業の実施に関し委託契約を締結し、当該事業を委託することができる。

(委託料)

第4条 町長は、前条の規定に基づき団体との間に事業の実施に関し委託契約を締結した場合は、当該団体からの請求に基づき、別表により算出した額の合計額以内の額を委託料として当該団体に支払うものとする。

(実施の手続)

第5条 団体が事業を実施する場合は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条の規定に基づく届出を行い、かつ、次に掲げる書類を毎年町長に提出しなければならない。

(1) 5月1日現在の放課後児童健全育成事業実施状況調書(様式第1号)

(2) 5月1日現在の放課後児童クラブ職員名簿(様式第2号)

(3) 5月1日現在の放課後児童クラブ在籍児童名簿(様式第3号)

(4) 前年度3月31日現在の放課後児童クラブの決算書

(5) その他町長が必要と認めた書類

(放課後児童クラブの要件)

第6条 放課後児童クラブは、中山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第26号)に定める基準及び次の各号に掲げる要件を全て満たしていなければならない。

(1) 放課後児童に対して遊びを指導する者(以下「指導員」という。)を適切に配置し、かつ、5人以上の放課後児童が登録していること。

(2) 年間250日以上開設していること。

(3) 保育時間は、平日は放課後から午後6時までとし、土曜日及び長期休暇の場合は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、特に必要があると認められる場合は延長することができる。

(4) 放課後児童の保護者(以下「保護者」という。)、民生児童委員(主任児童委員を含む。)並びに地域及び民間の有識者と常に密接な連携を取り合い運営していること。

(5) 指導員に対する研修及び児童クラブの運営に必要な設備の整備を行っていること。

(6) 政治的組織に属さないものであること。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日告示第29号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成29年12月27日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

放課後児童健全育成事業委託料

運営費

基本額

毎年度山形県が制定する放課後児童健全育成事業費等補助金交付要綱に規定する補助基準額

保育料減額費

(1) 低所得世帯

生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助(以下「教育扶助」という。)又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する援助(以下「就学援助」という。)を受けている世帯の児童について、月額保育料の3分の2又は6,000円のいずれか少ない額に利用月数を乗じて得た額。ただし、教育扶助又は就学援助が放課後児童クラブを利用している期間の途中で打ち切られた場合は、当該打ち切られた月の分までとする。

(2) 多子世帯の減額

世帯の町民税所得割課税の合計が169,000円未満の同一世帯から2人以上の児童が放課後児童クラブに入所している児童の保育料を減額した場合について、第2子については、月額保育料の2分の1又は5,000円のいずれか少ない額に利用月数を乗じて得た額とし、第3子以降については、月額保育料全額又は10,000円のいずれか少ない額に利用月数を乗じて得た額

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中山町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成24年12月10日 告示第88号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年12月10日 告示第88号
平成27年3月30日 告示第29号
平成29年12月27日 告示第96号