○平成24年度中山町畜産規模拡大支援事業費補助金交付要綱
平成24年7月9日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、自然災害被害からの復旧等を支援することにより、当町の畜産経営体の経営安定、畜産物生産の維持拡大及びブランド化の推進を図るため、山形県の畜産規模拡大支援事業実施要領(平成24年4月4日付け畜産第263号。以下「実施要領」という。)に基づき、第2条に規定する事業実施主体が行う畜産規模拡大支援事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条 補助金の交付の対象となる事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)となる営農集団は、生計の異なる2戸以上の畜産業を営む農業者を含む、2戸以上の農業者から構成され、次に掲げる事項の全てを内容とする規約を有する法人格を持たない集団とする。
(1) 営農集団の目的、名称、事務所の所在、代表者及び構成員に関する事項
(2) 営農集団の会計、運営、組織、共同作業に関する事項
(3) その他営農集団の目的達成に必要な事項
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要領第2条の規定に基づく災害復旧支援事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、平成23年12月から平成24年3月までの豪雪、又は平成24年4月3日・4日に発生した暴風による施設被害の復旧に必要な経費とし、補助金の額は、復旧事業に要する経費の2分の1に相当する額と、単位面積当たりの補助限度額(4,200円/m2)により算出した額とのいずれか低い額とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請書)
第5条 規則第5条の規定による補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 事業実施主体は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業に要する経費の10分の3以上の増減を伴う変更
(2) 事業実施主体の変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認及び変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、補助事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 規則第7条第1項第1号の規定により、補助事業の中止又は廃止について町長の承認を受けようとするときは、その理由を記載した補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(状況報告書)
第9条 補助事業等状況報告書は、平成24年10月末日現在の状況を記載した事業実施状況調書(様式第7号)を添付して、翌月の10日までに提出しなければならない。なお、前述に定めるもののほか、町長は必要に応じて事業実施主体に対して状況報告を求めることが出来るものとし、その提出期限は別途定めるものとする。
(実績報告書)
第10条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して15日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とし、添付する書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書を提出するに当たって、第5条第2項ただし書に該当した各事業実施主体について補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告するものとする。
(支払)
第12条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概払算請求書(様式第10号)に概算払を必要とする理由書及び資金計画書を添付して、町長に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第13条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産の管理)
第14条 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用を増加させた財産について、補助事業の完了後も財産管理台帳(様式第11号)を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 規則第22条ただし書の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
4 町長は、前項の承認をする場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。