○中山町消防団員中型免許取得事業費補助金交付規程

平成24年6月14日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)が平成19年6月2日から施行されたことに伴い、中山町消防団員(以下「団員」という。)が車両総重量5t以上の消防車両の運転を行うために必要な中型免許を取得することを推進し、中山町消防団活動の円滑化を図ることを目的に補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる者は、次の各号すべてに該当する団員とする。

(1) 平成19年6月2日以降に普通免許を取得した団員

(2) 中山町消防団長等が推薦する団員

(3) 車両総重量が5t以上の消防車両を有する分団部所属の団員

(4) 道路交通法第98条に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)を卒業し、当該年度内に中型免許を取得しようとする団員

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、教習所において中型免許取得のために要する(不合格等により追加料金が生じた場合を除く。)入学金、教習料金、教習コース使用料金、技能検定料金、受験料金その他町長が認める経費で団員一人当たり150,000円以内とする。

(交付申請書)

第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 免許取得事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 教習所等の教習費用等の見積書

(4) 運転免許証の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 教習所等の変更

(2) 補助対象経費の10分の2を超える増減

(3) 補助交付申請額の変更(増額)

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 免許取得事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) 教習所等の教習費用等の見積書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告書)

第7条 実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 免許取得事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 運転免許証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第8条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(交付決定の取消及び補助金の返還)

第9条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号に該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) その他この規程に違反する行為があったとき

(帳簿の備付等)

第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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中山町消防団員中型免許取得事業費補助金交付規程

平成24年6月14日 告示第48号

(平成24年6月14日施行)