○中山町立中山中学校建設検討委員会設置要綱
平成24年5月31日
告示第42号
(設置)
第1条 中山町立中山中学校(以下「中学校」という。)の改築事業にあたり、町民が望む中学校施設の望ましい姿を基本構想としてまとめ、併せて基本設計の策定を行うため、中山町立中山中学校建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、これらの結果を町長に提言する。
(1) 中学校改築事業の基本構想及び基本設計策定に資するための調査検討に関すること。
(2) 中学校改築事業の建設推進に関すること。
(3) その他、委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員16名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 中山町教育委員長及び教育長
(2) 中山中学校長及び学校関係団体の役職員
(3) 中山町立小中学校PTA会長及び母親委員会代表
(4) 地域団体関係者
(5) 防犯及び消防関係者
(6) 有識者
(7) 町民公募者(3名以内)
(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 委員会には、前項に掲げる委員のほかに、技術的な助言をもらうためのアドバイザーを置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する検討事項に関する報告を行った日までとする。
2 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、次に掲げる者で構成する。
(1) 総務広報課危機管理担当
(2) 総務広報課地域情報担当
(3) 総合政策課財政管財担当
(4) 教育委員会教育課長
(5) 教育委員会教育課主任指導主事
(6) 教育委員会教育課生涯学習担当
(7) 教育委員会学校教育担当
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において行う。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。
附則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。