○中山町介護基盤緊急整備補助金交付規程
平成24年5月17日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)及び地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)の規定に基づく地域密着型サービスに係る介護施設の整備を行う法人を支援するために町が交付する中山町介護基盤緊急整備補助金について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の対象となる事業は、山形県介護基盤緊急整備交付金交付要綱(平成24年4月27日付長第102号)に定める交付金の交付対象事業として採択された別表に掲げる事業とする。
2 補助金の額は、別表の区分ごとに対象経費の実支出額と基準単価に単位の数を乗じて得た額とを比較して少ない方の額を限度として、予算の範囲内で町長が決定する。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第3条 この補助金の交付を受けようとするものは、規則第5条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業所要額内訳書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 定款の写し
(5) 寄附等の内容が分かる書類(寄附等がある場合に限る。)
(6) 土地及び建物の登記事項証明書(借地又は借家の場合にあっては、賃貸借契約書の写し)
(7) 建物の配置図、平面図、立面図及び各部屋の面積表
(8) 工事工程表
(9) 工事費目別内訳書
(10) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が指示する書類
(交付の条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の内容の新設又は廃止
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業費の20%を超える増減
2 規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、中山町介護基盤緊急整備補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、中山町介護基盤緊急整備補助金遂行状況報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
4 規則第7条第2項の規定により、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用しないこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業等の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(実績報告)
第6条 この補助金の交付を受けたものは、規則第14条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 事業所要額精算書(様式第7号)
(2) 事業実績報告書(様式第8号)
(3) 収支決算(見込)書(様式第9号)
(4) 寄附等の内容が分かる書類(寄附等がある場合に限る。)
(5) 領収書の写し
(6) 補助の対象となった施設の竣工前及び竣工後の写真
(7) 建物の配置図、平面図、立面図及び各部屋面積表
(8) 工事工程表
(9) 工事費目別内訳書
(10) 工事請負契約書の写し
(11) 検査済証の写し
(12) その他町長が必要とする書類
2 前項で規定する実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日を経過する日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とする。
3 補助事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告しなければならない。
4 町長は、前項に規定する報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に返還させることがある。
(交付決定の取消し又は返還通知)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助に付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助事業対象経費が交付決定額を下回ったとき。
(帳簿の備付等)
第8条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 事業により所得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営をはからなければならない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 基準単価 | 単位 | 対象経費 | |
介護基盤の緊急整備特別対策事業 | 小規模(定員29名以下)特別養護老人ホーム | 2,000千円 | 整備床数 | 施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |