○中山町果樹経営転換支援事業費補助金交付規程

平成24年3月30日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、果樹農業における高齢化の進展、農地の小区画及び傾斜地など条件不利地での耕作放棄地の増加に対応して生産基盤の強化を図るとともに、収益性が高く、新規需要が見込める新たな優良品目や市場性の高い優良品種への更新を推進し、農業者の生産意欲を高め、産地形成を維持向上し、果樹経営の安定に資するため、次条に規定する事業実施主体が行う果樹の優良品目・品種(別表第1)の新植及び改植事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体)

第2条 補助金の交付の対象となる事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、町内に住所を有し、販売目的で果樹を生産している農業者で、町税等の滞納がない者とする。

(補助事業の種類、経費及び補助率等)

第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種類、補助対象経費及び補助率等は、別表第2に掲げるとおりとし、予算の範囲内とする。

(補助金交付申請書)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、中山町果樹経営転換支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、規則第5条に規定する別に定める書類は、新植・改植事業実施計画書(様式第2号)とする。

2 前項に規定する書類の提出期限は、町長が別に定める。

(条件)

第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業の新設又は廃止

(2) 事業実施主体の変更

(3) 事業に要する経費の20%を超える増減

ただし、入札により生ずる20%を超える減についてはこの限りではない。

(4) 施行箇所又は設置場所の変更

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、事業変更(中止)承認及び変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとする場合は、補助事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(実績報告書)

第7条 中山町果樹経営転換支援事業実績報告書(様式第6号)の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して15日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とし、規則第5条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 新植・改植事業実績書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第8条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(支払)

第9条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概払算請求書(様式第8号)に概算払を必要とする理由書及び資金計画書を添付して、町長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(雪害による改植の特例)

2 平成28年12月から平成29年3月までの雪害による補植については、別表第2の改植事業とみなす。この場合において、改植事業の項中「優良品目、品種(別表第1)の果樹を実施面積2アール以上に植栽」を「優良品目・品種(別表第1)の苗木の植栽」と、「補助対象経費のうち消費税を除いた金額の1/2以内で1,000円未満を切り捨てた額(ただし、150,000円/10aを限度とする)」を「補植用苗木購入費のうち消費税を除いた金額の1/2以内で100円未満を切り捨てた額(ただし、2,000円/本を限度とする)」とする。

(平成27年4月15日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日告示第33号)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成30年3月31日限りで効力を失う。

(平成30年3月9日告示第28号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月29日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月21日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日告示第21号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第1条関係)

優良品目・品種

品目

品種名

さくらんぼ

佐藤錦、紅秀峰、紅さやか、大将錦、紅てまり、紅きらり、紅ゆたか、やまがた紅王

ぶどう

デラウェア、キングデラ、ピオーネ、シャインマスカット

もも

川中島白桃、紅錦香、ゆうぞら、あかつき、まどか、だて白桃、白根白桃、玉うさぎ、さくら白桃、青空むすめ、あぶくま、大久保、もちづき、美郷、陽夏妃、かぐや

すもも

大石早生、ソルダム、恋花火、秋姫、貴陽、サマーエンジェル、紅りょうぜん、ハリウッド、太陽、サンルージュ、サンセプト

西洋なし

ラ・フランス、オーロラ、バラード、シルバーベル、メロウリッチ、コミス、リーガル・レッド・コミス

りんご

つがる姫、昴林、ふじ、着色系ふじ、早生系ふじ、秋陽、ファーストレディ、シナノスイート、シナノゴールド、シナノレッド、王林

紅柿、平核無柿、刀根早生、早秋、太秋、富有、禅寺丸

別表第2(第3条関係)

補助事業の種類、経費及び補助率等

事業の種類

補助対象経費

採択基準

補助率(額)

新植事業

果樹を新規に植栽する事業に要する経費で、土壌土層改良、用水・かん水施設の設置、果樹の苗木代、作業委託料など(ただし、本人及び家族の作業代、個人への人件費、飲食代に関する経費は対象外)

優良品目・品種(別表第1)の果樹を実施面積2アール以上に定植(ただし、権利関係の明確でない農地は対象外)

補助対象経費のうち消費税を除いた金額の1/2(すももは2/3)以内で1,000円未満を切り捨てた額(ただし、150,000円/10aを限度とする)

改植事業

果樹を更新、改植する事業に要する経費で、伐根、深耕、整地などを行う目的の重機借上げ及び運搬費用、又はそれらの作業委託料、樹木処分費用、改植する苗木代、土壌改良代など(ただし、本人及び家族の作業代、個人への人件費、飲食代に関する経費は対象外)

優良品目・品種(別表第1)の果樹を実施面積2アール以上に定植(ただし、権利関係の明確でない農地は対象外)

補助対象経費のうち消費税を除いた金額の1/2(すももは2/3)以内で1,000円未満を切り捨てた額(ただし、150,000円/10aを限度とする)

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中山町果樹経営転換支援事業費補助金交付規程

平成24年3月30日 告示第33号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 補助金/第5節 産業振興課
沿革情報
平成24年3月30日 告示第33号
平成27年4月15日 告示第38号
平成29年3月22日 告示第33号
平成30年3月9日 告示第28号
平成30年8月29日 告示第83号
令和元年6月21日 告示第74号
令和2年3月18日 告示第21号
令和4年4月25日 告示第47号