○中山町住宅リフォーム総合支援事業補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、住宅の居住環境の質の向上を図るため、町民が行う住宅のリフォーム等工事に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 中山町内に存する住宅で、現に自らが所有し、かつ、自らが居住する建築物をいう。
イ 売買(平成31年4月1日以降に成立し、買主が個人であるものに限る。)
ロ 贈与(平成31年4月1日以降に成立し、受贈者が個人であるものに限る。)
ハ 相続(平成29年4月1日以降に相続したものに限る。)
ニ 賃貸借(平成31年4月1日以降に成立し、賃借人が個人であるものに限る。)
(3) 住宅等 住宅、空き家並びにそれらに附属する車庫、物置、門、塀等の建築物及び建築設備をいう。
イ 住宅等の機能又は性能の維持又は向上を図るため、住宅等の全部又は一部の修繕、補修、補強、模様替え、更新(取替え)等を行う工事
ロ 住宅等に増築する工事(増築部分のみで独立した住宅の機能を有する場合を除く。)
(5) 県産木材 「やまがた県産木材利用センター」が実施する「やまがたの木」認証制度等により産地証明された木材(「やまがた県産材集成材」を含む。)及び認証された合板等をいう。
(6) 県内業者 山形県内に会社の本店を有する法人又は山形県内に住所を有する個人の事業者をいう。
(7) 移住世帯 平成31年4月1日以降に山形県外から町内に住み替えた又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成31年3月31日までの間に町内に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を提出した世帯員がいる世帯をいう。
(8) 三世代世帯 世帯主の親族のうち、3以上の世代が同居している世帯であって、平成14年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯をいう。
(9) 近居世帯 平成31年4月1日以降に親世帯と子世帯(平成14年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯に限る。以下同じ。)の居所が新たに近居区域(親世帯と子世帯の居所の直線距離が2キロメートル以下である区域又は親世帯と子世帯の居所が同一小学校の通学区域内である区域)内になった世帯をいう(既に親世帯と子世帯の居所が近居区域内にある場合を徐く。)。
(10) 新婚世帯 婚姻届を提出した日から1年以内である世帯をいう。
(11) 多子世帯 平成14年4月2日以降に出生した世帯員が3人以上おり、当該世帯員及び当該世帯員との続柄が父母又は祖父母の世帯員から構成される世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) リフォーム等工事を行う者
(2) 本町に住所を有する者(補助金交付申請時には本町に住所を有しないが、補助金申請年度の3月10日までに本町に転入し、居住する予定の者を含む)
(3) リフォーム等工事の実施にあたり、県内業者と工事請負契約を締結する者
(4) 補助対象者が町税の滞納がないこと。
(5) 補助金申請年度の3月10日まで完了報告書を提出できる者
(6) 同一年度内にこの規程による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象工事)
第4条 事業の交付対象となる工事は、次の各号に適合するものであること。
(2) リフォーム等工事の施工に当たり、県内業者と請負契約を締結するものであること。
(交付対象住宅)
第5条 補助金交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 専用住宅
(2) マンション等の共同建ての住宅及び長屋建ての住宅(ただし、居住の用に供する専有部分を交付対象とする。)
(3) 併用住宅(ただし、住宅部分のみを交付対象とする。)
(1) リフォーム等工事に対する補助(一般型) 移住世帯以外が行うリフォーム等工事に要する費用の15%を乗じた額又は22万円(ただし、県産木材を3m3以上使用する場合又は空き家(売買により取得した空き家にあっては、平成31年4月1日以降に中古住宅診断を受けた空き家に限る。以下同じ。)のリフォームを行う場合は45万円)のいずれか低い額
(2) リフォーム等工事に対する補助(移住型) 移住世帯が行うリフォーム等工事に要する費用の30%を乗じた額又は45万円(ただし、県産木材を3m3以上使用する場合又は空き家のリフォームを行う場合は60万円)のいずれか低い額
(2) リフォーム等工事に対する補助(移住型) 前項第2号のリフォーム等工事が新婚世帯又は多子世帯により行われるものである場合には、「30%」を「45%」に、「45万円」を「60万円」に、「60万円」を「75万円」
4 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 補助金交付申請書は、当該申請に係るリフォーム等工事を着手する前に提出するものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) リフォーム等工事計画書(様式第2号)
(2) リフォーム等工事平面図
(3) リフォーム等工事に係る見積書の写し
(4) 町税等納付状況確認同意書(様式第3号)
(5) 三世代世帯、移住世帯、新婚世帯、多子世帯での申請の場合は住民票謄本
(6) その他町長が必要と認める書類
(リフォーム等工事の内容変更等の承認)
第8条 リフォーム等工事の内容の変更について承認を受けようとする者は、中山町住宅リフォーム総合支援事業内容変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 規則第7条第1項第1号イに規定する軽微な変更とは、補助対象事業に要する経費の20パーセントを超えない額の増減がある場合とする。
3 規則第7条第1項第1号ハの規定によりリフォーム等工事の中止について承認を受けようとする者は、中山町住宅リフォーム総合支援事業中止承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
4 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 実績報告書の提出期限は、リフォーム等工事が完了した日から20日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) リフォーム等工事の施工箇所の写真(着工前、工事中及び工事完了後のもの)
(2) リフォーム等工事に係る工事請負契約書の写し
(3) リフォーム等工事に要した費用の内訳書(リフォーム等に要した費用とそれ以外の費用とに分けたもの)
(4) リフォーム等工事に係る領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第12条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌日から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第13条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産は、5年を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し貸付け又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第8号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第15号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第27号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月14日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月30日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月24日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第37号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
工事内容 | 基準点 |
1―1 住宅の既存部分にある壁(幅90cm以上のものに限る)を筋かいや構造用合板等で補強する工事 | 10点/箇所 |
1―2 住宅の屋根又は2階以上の部分の重量を軽減する工事 | 10点/箇所 |
1―3 住宅内に耐震シェルターや防災ベッド等を設置する工事 | 10点/箇所 |
1―4 主要構造部の柱を補強、又は柱を増設する工事 | 10点/箇所 |
1―5 基礎の強度を上げる工事 | 10点/箇所 |
1―6 柱、梁、筋交いの接合金物を増設する工事 | 5点/箇所 |
注)この表は、耐震改修工事と併せて施工するリフォーム等工事には適用しない。
別表第2(第4条関係)
工事内容 | 基準点 |
2―1 やまがた健康住宅の認証を受けた改修工事 | 10点/工事 |
2―2 外部に面する住宅の開口部の断熱性を高める二重建具、複層ガラス入り建具又は複層ガラス等を設置する工事 | 5点/箇所 |
2―3 熱交換換気システムを設置する工事 | 4点/箇所 |
2―4 住宅の既存部分の外気と接する外壁、天井、床等に断熱材を使用する工事 | 2点/m2 |
2―5 浴室、脱衣室、トイレ、廊下のいずれかに設備工事を伴う暖房機器を設置する工事 | 10点/箇所 |
別表第3(第4条関係)
工事内容 | 基準点 |
3―1 住宅内の廊下又は出入口の幅を拡張する工事 | 10点/m2 |
3―2 勾配の緩い階段に交換又は改良する工事 | 10点/箇所 |
3―3 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1) 浴室の床面積を増加させる工事 | 10点/m2 |
(2) 浴槽のまたぎ高さを低くする工事 | 10点/箇所 |
(3) 固定式の移乗台、踏み台その他の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 | 2点/箇所 |
(4) 身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置し又は同器具に取り替える工事 | 3点/箇所 |
3―4 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1) 便所の床面積を増加させる工事 | 10点/m2 |
(2) 便器を座便式のものに取り替える工事 | 10点/箇所 |
(3) 座便式の便器の座高を高くする工事 | 10点/箇所 |
3―5 居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 | |
(1) 長さが100cm以上の手すりを取り付けるもの | 2点/m |
(2) 長さが100cm未満の手すりを取り付けるもの | 2点/箇所 |
3―6 居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む) | |
(1) 勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口の段差解消又は段差を小さくするもの | 10点/m2 |
(2) 浴室以外の部分の段差を解消するもの | 5点/m2又は2点/箇所 |
3―7 住宅の出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 | 5点/箇所 |
(2) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 | 1点/箇所 |
(3) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 | |
イ 戸に開閉のための動力装置を設置するもの | 10点/箇所 |
ロ 戸を吊戸方式に変更するもの | 5点/箇所 |
ハ イ及びロ以外のもの | 2点/箇所 |
3―8 居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 | 1点/m2 |
3―9 エレベーターや階段用昇降装置の設置工事 | 10点/箇所 |
別表第4(第4条関係)
工事内容 | 基準点 |
住宅に県産木材の認証合板又は県産木材(「やまがた県産材成材」を含む)使用した工事 | 2.5点/0.1m3 |
別表第5(第4条関係)
工事内容 | 点数 |
5―1 住宅の屋根の雪下ろし作業の安全性を確保する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1) 雪下ろし作業用命綱(安全帯)を固定するための金具を取り付ける工事 | 2.5点/箇所 |
(2) 雪止めを設置又は取り替える工事 | 5m未満は5点/箇所 5m以上は10点/箇所 |
(3) 固定式ハシゴを設置又は取り替える工事 | 1階分につき5点 |
5―2 住宅の屋根の雪を落ちやすくするため屋根を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの | |
(1) 屋根の勾配を大きくする工事 | 10点/箇所 |
(2) 雪が滑りやすい屋根材に改良する工事 | 10点/箇所 |
(3) 屋根に雪割板を設置する工事 | 10点/箇所 |
5―3 住宅又は住宅の敷地内に融雪設備を設置する工事 | 10点/箇所 |
別表第6(第4条関係)
工事内容 | 点数 |
6―1 居室の床面積の合計がリフォーム工事着手前と比べ10m2以上増加する工事 | 1点/m2 |
6―2 便所、浴室、脱衣所、洗面所又は台所を1か所以上増設する工事 | 10点/箇所 |