○中山町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月9日

教委規則第3号

中山町体育指導委員に関する規則(昭和37年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 行政機関、教育機関及びスポーツ団体等が行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) 住民のスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が別に定める。

(定数)

第3条 委員の定数は17名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を免職することができる。

3 教育委員会は、委員を再任することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

中山町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月9日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月9日 教育委員会規則第3号