○中山町消防団の設置等に関する条例
平成24年3月9日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定数、任免、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称、位置及び区域)
第2条 この町に消防団を設置し、その名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 中山町消防団
(2) 位置 東村山郡中山町大字長崎120番地
(3) 区域 中山町内全域
(定数)
第3条 中山町消防団員(以下「消防団員」という。)の定数は、300人とする。
(任用)
第4条 消防団員の任用は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから行わなければならない。
(1) この町の区域内に居住し、又は勤務する者であること。ただし、団長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 年齢18歳以上であること。
(3) 心身ともに健康であること。
(欠格事項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(退職)
第6条 消防団員は、退職しようとするときは、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。
(分限及び懲戒)
第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を免職することができる。
(1) 消防に関する法令等(この町の条例及び規則を含む。)に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 勤務実績が良くないことその他消防団員に必要な適格性を欠くに至ったとき。
2 任命権者は、第3条に規定する定数の変更により過員となったときは、消防団員を免職することができる。
(服務規律)
第8条 消防団員は、中山町消防団長(以下「消防団長」という。)の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知った場合には、あらかじめ消防団長の定めるところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(中山町消防団条例の廃止)
2 中山町消防団条例(昭和29年条例第29号)は、廃止する。
附則(平成26年3月18日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第21号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。