○中山町消防施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成24年3月9日

条例第4号

(設置及び目的)

第1条 中山町消防施設及び消防資機材の整備に係る経費に充てるため、中山町消防施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への現金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(中山町消防常備化整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 中山町消防常備化整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成13年条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の旧条例の規定により設置されていた中山町消防常備化整備基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

中山町消防施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成24年3月9日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)