○平成24年度暴風・豪雪被害対策事業費補助金交付要綱
平成23年11月9日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成24年4月3日からの急速に発達した低気圧(以下「暴風」という。)又は、平成23年12月からの大雪(以下「豪雪」という。)等に伴い被害を受けた農業用等施設、おうとう雨よけ施設及び果樹棚の復旧並びに果樹の補植に対して支援し、生産者の生産意欲の減退防止と生産活動の維持確保を図るため、山形県の平成24年度暴風・豪雪被害対策事業実施要領(平成24年4月18日付け農政第151号。以下「実施要領」という。)に基づき、次号に規定する実施主体者が行う暴風・豪雪被害対策事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5条。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体)
第2条 補助金の交付の対象となる事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)は、町長が認める3戸以上の農業者の組織する団体とする。ただし、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について定めのあるものに限る。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要領第2条の規定に基づく事業で、山形県知事の採択をされたものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、別表の左欄に掲げる事業に要する経費とし、平成24年4月1日以降の取組みを対象とする。ただし、暴風被害対策事業にあっては、平成24年4月3日以降の取組みを対象とする。
2 補助金の額は同表右欄に掲げる額とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請書)
第5条 規則第5条に定める別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
2 実施主体は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない実施主体に係る部分については、この限りでない。
(条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の新設又は廃止
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業に要する経費の20%を超える増減
(4) 施行箇所又は設置場所の変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、事業変更(中止)承認及び変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、補助事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。
(状況報告書)
第8条 補助事業等状況報告書は、町長が別に定める日の状況を記載した事業実施状況調書(様式第6号)を添付して、翌月の4日までに提出しなければならない。ただし、当該期日まで補助事業が完了したものについては、補助事業実績報告書の提出をもって代えるものとする。
(実績報告書)
第9条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して15日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とし、添付する書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書を提出するに当たって、第5条第2項ただし書に該当した各事業実施主体について補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告するものとする。
(補助金額の確定の通知)
第10条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第8号)によるものとする。
(支払)
第11条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概払算請求書(様式第9号)に概算払を必要とする理由書及び資金計画書を添付して、町長に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第12条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第13条 この告示により補助金を受けて取得した取得価格が50万円の以上の機械器具・施設は、規則第22条第2号及び第3号に規定する町長が指定する財産とする。
2 規則第22条ただし書の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
3 規則第22条の規定により町長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第10号)により理由書を添えて町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の承認をする場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月14日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助金の交付の対象となる経費
事業区分 | 補助金の額 |
農業用等施設復旧支援事業 | 当該事業に要する経費の1/2に相当する額と、次の単位面積当たり限度額により算定した額とのいずれか低い額 |
単位面積当たりの限度額: 野菜・花き等施設525千円/10a おうとう加温施設1,800千円/10a | |
おうとう雨よけ施設復旧支援事業 | 当該事業に要する経費の3/10に相当する額と、次の単位面積当たり限度額により算定した額とのいずれか低い額 |
単位面積当たりの限度額:225千円/10a | |
果樹棚復旧支援事業 | 当該事業に要する経費の1/2に相当する額と、次の単位面積当たり限度額により算定した額とのいずれか低い額 |
単位面積当たりの限度額:96千円/10a | |
補植用果樹苗木購入支援事業 | 当該事業に要する経費の3/4に相当する額と、次により算定する限度額とのいずれか低い額 |
限度額:基準単価×植栽本数×3/4 ※基準単価は実施要領による |