○平成23年度中山町活力ある園芸産地創出支援事業費補助金交付要綱
平成23年11月9日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、当町における園芸産地の活性化と産出額の増大を図るため、山形県活力ある園芸産地創出支援事業実施要綱(平成22年4月1日付け生技第32号。以下「実施要綱」という。)に基づき、次条に規定する実施主体が行う活力ある園芸産地創出支援事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 補助金の交付の対象となる実施主体(以下「実施主体」という。)となる農業団体とは次のいずれかに該当するものとする。ただし、法人格を有しないものにあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての定めがあるものに限る。
(1) 受益者が3戸以上の農業者で組織する団体等であること。
(2) 受益者が認定農業者等で組織する団体の場合、受益者は2戸以上であること。この場合、認定農業者等とは、認定農業者及び認定農業者に準じる者をいい、認定農業者に準じる者とは、次のいずれかに該当するものとする。
イ 将来地域における耕作地の引継ぎが合意済であるなど、認定農業者への道筋が明確であるもの。
ロ 指導農業士、青年農業士。
ハ 1年以内に認定農業者になることが確実と認められるもの。
ニ 「野菜産地強化計画」又は「果樹産地構造改革計画」のいずれかの計画により「園芸産地の担い手」に位置づけられた者。
ホ 新規就農者(ただし、就農後3年未満であって40歳以下であること。)。
事業区分 | 事業種目 | 補助金額 |
活力ある園芸産地創出支援事業 | 産地拡大支援型 生産基盤整備事業 | 当該事業に要する経費の3分の1以内に相当する額 |
市町村支援型 生産基盤整備事業 | 当該事業に要する経費の2分の1以内に相当する額 |
(交付申請書)
第4条 規則第5条に定める別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
2 実施主体は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない実施主体に係る部分については、この限りでない。
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業種目の新設、変更又は中止若しくは廃止
(2) 実施主体の変更
(3) 事業費の20%を超える増減
(4) 事業を実施する地の変更
(5) リース条件の変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、補助事業計画変更承認及び変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 規則第7条第1項第1号の規定により中止又は廃止について町長の承認を受けようとするときは、その理由を記載した補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
4 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、補助事業遂行状況報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(状況報告書)
第7条 補助事業等状況報告書は、町長が別に定める日の状況を記載した事業実施状況調書(様式第7号)を添付して、翌月の10日までに提出しなければならない。ただし、当該期日まで補助事業が完了したものについては、補助事業実績報告書の提出をもって代えるものとする。
(実績報告書)
第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して25日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 事業実施に伴う証拠書類(契約書、帳簿、通帳、領収書等)の写し及び事業実施状況写真
2 前項の実績報告書を提出するに当たって、第4条第2項ただし書に該当した各事業実施主体について補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告するものとする。
(支払)
第10条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第10号)に概算払を必要とする理由書及び資金計画書を添付して、町長に提出しなければならない。
2 規則第22条ただし書の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
4 町長は、前項の承認をする場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。