○山形市と中山町との間の消防事務の委託に関する規約

平成23年11月9日

告示第119号

(委託事務の範囲)

第1条 中山町は、消防に関する事務(消防団に関するもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を山形市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、山形市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、中山町の負担とする。

2 前項の規定により負担すべき経費について、中山町は、各年度において山形市長及び中山町長が協議して定める額を山形市に納付するものとする。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料その他の収入は、山形市の収入とする。

(経理)

第5条 山形市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を明確にしておくものとする。

2 山形市長は、各年度終了後速やかに委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出の明細を中山町長に通知するものとする。

(経費の調整)

第6条 各年度において委託事務の管理及び執行に要した経費のうち、中山町の負担すべきものに対し、中山町が山形市に納付した額に過不足が生じたときは、翌年度中山町の負担すべき額において調整するものとする。

(条例等の制定改廃)

第7条 山形市長は、委託事務の管理執行について適用される条例等を制定又は改廃したときは、直ちに中山町長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、中山町長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第8条 中山町は、消火の活動に常に有効に使用し得るよう水利施設を設置し、維持し、及び管理するものとする。

(財産の使用)

第9条 中山町は、同町の管理する財産で、山形市が委託事務の管理及び執行の用に供するため必要とするものを無償で同市に使用させるものとする。

(その他必要な事項)

第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、山形市長及び中山町長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成23年12月1日から施行する。

(条例等の公表)

2 中山町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する山形市の条例等が中山町に適用される旨及び当該条例等を公表するものとする。

(書類等の引継ぎ)

3 中山町長は、委託事務に係る書類、帳簿その他の物件で引継ぎを必要とするものを速やかに山形市長に引き継ぐものとする。

(山形市と東村山郡中山町との間の救急業務の委託事務に関する規約の廃止)

4 山形市と東村山郡中山町との間の救急業務の委託事務に関する規約(昭和45年12月1日山形県知事届出。次項において「救急業務委託に関する規約」という。)は、廃止する。

5 この規約の施行の日前に救急業務委託に関する規約に基づき行った事務に要した経費は、この規約の施行の日以降も山形市長と中山町長が協議して別に定める方法により経費の清算手続を行うことができる。

山形市と中山町との間の消防事務の委託に関する規約

平成23年11月9日 告示第119号

(平成23年12月1日施行)