○平成23年度中山町ペレットストーブ利用促進事業補助金交付要綱
平成23年11月8日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、製材廃材や間伐材等の木材バイオマス資源のエネルギー利用を推進するため、町内の住宅及び事業所、農業用施設等においてペレットストーブを設置する個人、法人及び団体等に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 ペレットストーブとは、製材工場等で発生する端材、樹木等を破砕したオガ粉を円筒状に固めた木質ペレットを燃料として使用する暖房器具をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、ペレットストーブの購入及び設置に係る経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額で、10万円を限度とし、予算の範囲内とする。
(交付申請書)
第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 設置するペレットストーブのカタログの写し
(3) ペレットストーブ購入設置に係る見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 領収書の写し
(3) 設置完了写真
(帳簿の備付等)
第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 この告示により補助金を受けて取得したペレットストーブは、15年を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。