○中山町米粒から作る家庭用パン焼き機購入費補助金交付規程

平成23年11月8日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般家庭において米の消費拡大を図るため、米粒からパンを作る機能を有する製品を購入した者に対し、補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業所、法人等を除く個人であって町内に住所を有し、居住していること。

(2) 同居世帯員(本人を含む。)に当該補助金の交付を受けた者がいないこと。

(対象とする製品等)

第3条 補助の対象とする製品は、米粒からパンを作る機能を有する製品とし、平成23年9月1日以降に購入したものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、購入価格(消費税込み)の2分の1以内の額で2万5千円を限度とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条の規定にかかわらず、中山町米粒から作る家庭用パン焼き機購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書の提出期限は、購入日から6月以内とし、添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 領収書の写し

(2) 購入した製品の保証書の写し

(交付決定等の通知)

第6条 規則第8条に規定する交付決定の通知は、中山町米粒から作る家庭用パン焼き機購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、申請者から補助金の請求書の提出を求め、補助金を交付するものとする。

(実績報告書)

第7条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第5条第2項各号に掲げる書類をもって、規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第6条の通知をもって、規則第15条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。

(協力)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、購入した製品の使用に関する情報の提供並びにその調査への協力を求めることができる。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。

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中山町米粒から作る家庭用パン焼き機購入費補助金交付規程

平成23年11月8日 告示第116号

(平成23年11月8日施行)