○中山町特別養護老人ホーム施設整備事業等補助金交付規程
平成23年11月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人中山福祉会(以下「乙」という。)が行った特別養護老人ホーム中山ひまわり荘(以下「中山ひまわり荘」という。)の創設事業費及び増床事業費の一部を町が乙に対し補助し、もって町の老人福祉施設の早期整備と中山ひまわり荘の経営の安定化並びに高齢者福祉の向上に資することを目的として交付する補助金に関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業費)
第2条 補助金の交付対象となる事業費は、次の各号の事業においてあらかじめ町長(以下「甲」という。)と乙が協議合意した事業費の一部とし、予算の範囲内とする。
(1) 乙が中山ひまわり荘の創設時に建築費用として独立行政法人福祉医療機構及び金融機関等から借り入れた元金の一部及びその利子の合計額。
(2) 乙が平成24年度に整備した中山ひまわり荘増床事業の事業費の内、甲乙協議の上決定した事業費から国、山形県及び中山町が交付した補助金を差引いた額(以下「補助対象増床事業費」という。)及び補助対象増床事業費を金融機関等に預け入れした場合の各年度における利息相当額。
(各年度の補助金額)
第3条 前条の補助金の毎年度の額は、毎年度ごとに借入利子及び預貯金等の金利を勘案し甲乙協議の上決定するものとする。
(交付申請書)
第4条 補助金交付申請書の提出期限は、毎年1月31日までに提出するものとし、申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の10分の2を超える増減
(3) 新たな事業の実施
(4) 繰上償還等による補助金交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更を申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(概算払)
第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
(実績報告書)
第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産並びに取得価格が30万円以上の機械器具及び施設は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に規定する期間を経過するまでは町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日告示第78号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。