○中山町敬老事業補助金交付規程
平成23年9月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の高齢者の長寿を祝福し敬老の意を表すとともに、福祉の増進に寄与するため、中山町区長に関する規則(昭和37年規則第10号)別表に規定する地区及び特別養護老人ホーム中山ひまわり荘(以下「地区等」という。)が実施する高齢者のための敬老事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 地区等で主催する高齢者のための敬老事業(祝品のみを配付する事業も含む。)とする。
(2) 会場で消費する酒類の経費については、補助の対象外とする。ただし、敬老祝品として対象者に配付する酒類については、補助の対象とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、事業を実施する年度の9月1日現在の年齢が満75歳以上の者で、町長が決定した者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条で決定した人数に一人当たり1,000円の額を乗じて得た額の合計額、若しくは予算の範囲内の額のいずれか少ない額とする。ただし、実際に要した事業費が一人当たり1,000円に満たない場合は、実際に要した額を限度とする。
(交付申請書)
第5条 補助金交付申請書の提出期限は、毎年9月10日又は事業に着手する日の7日前のいずれか早い日とし、交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の10分の2を超える増減
(3) 新たな事業の実施
(4) 補助金交付申請額の変更(増額)
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第10条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年9月1日から施行する。