○平成25年度中山町学校給食における地産地消促進事業費補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この告示は、子供達の食育と地域の農業に対する理解の促進、地産地消の推進を図るため、中山町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)が学校給食において県産農林水産物の利用を増やすために支出する経費に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食における県産農林水産物利用増加計画の策定)
第2条 この補助金の交付を希望する共同調理場は、次の計画を策定しなければならない。
(1) 平成22年度を基準として、次のいずれかにより平成25年度における県産農林水産物の利用割合を5パーセント増加する年次計画(以下「県産農林水産物の利用割合増加計画」という。)
イ 主要野菜14品目(大根、白菜、きゅうり、トマト、ねぎ、ほうれん草、里芋、キャベツ、馬鈴薯、ピーマン、レタス、人参、茄子、玉ネギ)の使用重量に占める県産品の割合(県新農業推進課が実施している調査に基づく)
(2) 平成25年度において、家庭及び地域の生産者等に対して学校給食における地産地消の推進について理解を求めるための具体的な取組に関する計画
(補助対象事業、補助対象経費及び補助基準額)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとし、平成25年4月1日以降にこの事業を実施するために共同調理場が支出する経費とする。
(1) 県産農林水産物利用拡大事業
イ 補助対象事業
平成22年度を上回って県産農林水産物を使用したおかずを提供する事業。この場合において、「平成22年度を上回って県産農林水産物を使用」とは、おかずの食材に県産農林水産物が増えることで、県産農林水産物を使用したおかずを1品追加すること又は既存のおかずの中で県産農林水産物を増やすことをいう。(以下同じ。)
ロ 補助対象経費
平成22年度を上回って県産農林水産物を使用したおかずを提供するために増加することとなる経費
(2) 県産米消費拡大事業
イ 補助対象事業
平成22年度の米飯学校給食の実施回数が週平均4回に満たない共同調理場が、平成22年度の実施回数を超えて県産米を使用した米飯学校給食を実施する事業。ただし、自校炊飯の場合を除く。
ロ 補助対象経費
平成22年度よりも県産米を使用した米飯学校給食を増やす場合に、パンからごはんに切り替えるために増加することとなる経費
2 補助基準額は次に掲げる額の合計とする。
(1) 県産農林水産物利用拡大事業
小学校及び中学校ごとに次により算出された額の合計額とする。
平成22年度を上回って県産農林水産物を使用したおかずを提供する回数の範囲(小学校については25回、中学校については24回を上限とする。)において実際に提供する食数(児童・生徒及び教職員等に提供する食数をいう。以下同じ。)に1食あたりの単価、小学校は15円を、中学校は20円を乗じて得た額とする。
(2) 県産米消費拡大事業
平成22年度の米飯給食が週平均4回に満たない小中学校において、平成22年度の実施回数を超えて米飯給食を提供する回数の範囲内(週平均4回に達するまでの回数を上限とする。)において実際に提供する食数に1食あたりの単価小学校は13円を、中学校は16円を乗じて得た額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号により算出された額の合計額とし、予算の範囲内とする。
(1) 県産農林水産物利用拡大事業
補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較していずれか低い方の額に補助率(10分の10)を乗じて得た額
(2) 県産米消費拡大事業
補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較していずれか低い方の額に補助率(10分の10)を乗じて得た額
(3) 経過措置
イ 米飯学校給食の回数及び県産農林水産物の使用割合の水準を平成22年度より減らさないよう努めること。
ロ 県産農林水産物利用拡大事業を年間12回以上実施すること。
ハ 経過措置額を次の経費に充当すること。
(イ) 平成19年度に米飯以外の主食を提供していた日(平成19年度に完全給食を実施していなかった小中学校で、平成20年度から平成22年度の間に完全給食を実施している場合及び平成23年度から完全給食を実施する場合は、同一市町村内のほかの小中学校において、平成19年度に米飯以外の主食を提供していた日)を、米飯給食に変更するのに要する経費(1食当たり小学校13円、中学校16円を上限とする。)
(ロ) 米飯給食に変更した日に、県産農林水産物を使用したおかずを提供するのに要する経費(1食当たり小学校30円、中学校40円を上限とする。)
(交付申請書)
第5条 補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、補助金の額の増又は2割を超える減以外の変更とする。
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、その理由を記載した事業変更・事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(状況報告書)
第8条 補助事業等状況報告書は、平成25年9月末日現在の状況を記載した事業実施状況報告書(様式第6号)を添えて、翌月20日までに提出するものとする。
(支払)
第9条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に、概算払をすることがある。
(実績報告書)
第10条 実績報告書の提出期限は、補助事業が完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の平成24年4月5日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第8号)
(帳簿の備付け等)
第12条 規則第21条に定める帳簿及び証拠書類は、事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月16日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。