○中山町社会体育団体事業補助金交付規程
平成23年3月31日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町におけるスポーツの振興を図るため、中山町社会体育団体(以下「団体」という。)が行う事業に対し、町が補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額等)
第2条 補助金の対象団体、名称、対象事業及び額は、別表のとおりとし、予算の範囲内とする。
(交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業費の10分の2を超える増減
(3) 事業内容の変更
(4) 補助交付申請額の変更
2 前項各号の変更について町長の承認を受けようとする場合、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告書)
第7条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第26号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月17日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月24日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第44号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月30日告示第65号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年5月19日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第21号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月26日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象団体名 | 補助金名 | 補助対象事業 | 補助金の額 |
中山町スポーツ少年団 | 中山町スポーツ少年団補助金 | 中山町スポーツ少年団が実施するスポーツ振興及び青少年育成事業 | 774千円以内 |
中山町スポーツ協会 | 中山町スポーツ協会補助金 | 中山町スポーツ協会が実施するスポーツ振興に関する事業 | 688千円以内 |
大会実行委員会等 | わがまちのスポーツ振興事業補助金 | 中山町が推奨する大会事業 | 400千円以内 |
東北楽天ゴールデンイーグルス中山支援本部 | 東北楽天ゴールデンイーグルス中山支援本部補助金 | 東北楽天ゴールデンイーグルスが実施する試合興行及び地域貢献活動への支援事業 | 100千円以内 |
中山すももウォーキング実行委員会 | ウォーキング大会開催事業補助金 | 中山すももウォーキング実行委員会が実施するウォーキング事業 | 1,200千円以内 |